相続人が1人であっても、遺産分割協議は必要か。

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相続人が1人でも協議書はいるのか

父が亡くなって、相続人は私だけなのだけど、それでも遺産分割協議書って必要なのかしら。

本当に相続人が他にいないのでしたら、遺産分割協議書は必要ありませんよ。

遺言書のない相続において、故人の財産の名義変更をしたり解約したりする際には、原則として相続人全員が実印で捺印をした遺産分割協議書等の書類が求められます。

この遺産分割協議書は、通常、相続人が1人しかいないのであれば、必要ありません

遺産分割協議書の役割

そもそも、なぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか。

まず、相続が起きると、亡くなった人の持っていた財産は自動的に承継されるのですが、この時点ではすべての財産が、相続人全員での共有となります。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

共有になっている以上、共有者の一部のみでその財産の権利のカタチを変えることは、認められません。

(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

ですから、自動的に共有財産となっている相続財産を解約したり、相続人の1人の名義に名義変更をしたりする際には、原則として相続人全員の同意が必要なのです。

一方で、そもそも相続人が1人しかいないのであれば、誰かと遺産分割をするまでもなく、被相続人の持っていた財産はすべて、最初からその相続人の単独での所有となります。

遺産分割自体がありませんので、当然、遺産分割の話し合いの結果を記した遺産分割協議書もないというわけです。

なお、相続に疎い金融機関の担当者の中には、各書類の意味をあまり考えず、マニュアル通りに遺産分割協議書を要求する場合もあるかもしれません。しかし、相続人が1人なのであれば協議書は必要ありませんので、知っておかれると良いでしょう。

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