遺言書で書いた財産を生前贈与したらどうなるか。

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遺言書で書いた財産を生前贈与したら

遺言書で書いた財産の一部を、やっぱり生前贈与しようと思うの。何か問題はあるのかしら?

内容によりますので、お話しを聞かせてください。

遺言書を書いたからと言って、その後遺言書に書いた財産を処分できなくなるわけではありません。遺言書を書いた後も、遺言者さんの財産であることに変わりはありませんから、自由に使用したり、処分したりできるわけです。

すなわち、遺言書に書いた財産を、その後やはり生前贈与する、というのも、遺言者さんの自由です。

また、遺言書に書いた財産がその後生前贈与をしたりして、遺言者の死亡時には遺言者の手元から無くなっていた場合には、その財産についてのみ、遺言書を撤回したとみなされます。そのため、原則としては、遺言書を書き直す必要もありません。

しかし、場合によっては遺言書の内容を検討しなおす必要がありますので、大きな財産の異動をしようとする際には、遺言書作成時にサポートを依頼した専門家に相談したほうが良いでしょう。

参考として、例えば遺言書で配偶者に相続させるとした自宅不動産を生前に配偶者に贈与するなど、遺言書で財産を渡そうとした相手と、その財産を生前贈与した相手が同じであれば、問題は生じにくいです。

一方で、遺言書で長男に相続させると書いた不動産を、次男に生前贈与するような場合には、遺留分侵害の有無や、遺言書を見た際の次男の感情面などを踏まえ、一度遺言書全体を見直した方が良いケースが多いでしょう。

また、もちろん生前贈与の場合には贈与税の問題も出てきます。大きな財産を動かす場合には、このあたりも踏まえて検討されることをお勧めします。

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