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封に入った遺言書を見つけたら
亡くなった父の家の整理をしていたら、封筒に入った遺言書を見つけたの。気になるから、開けてしまいたいんだけど・・。
封にはいった遺言書は、勝手に開けたらダメですよ。
封筒に入った自筆証書遺言(のようなもの)を見つけた場合、中身が気になるお気持ちは、とてもよくわかります。
しかし、これは勝手に開けてはいけません。見たい気持ちを、グッと抑えてください。
封に入った遺言書は、民法の規定により、検認の場で開封することになっています。また、勝手に開けてしまった場合には、5万円以下の過料が課される場合もあるので、注意が必要です。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
検認とは?
検認って、何をするんだろう?
では、検認とはどのようなものでしょうか。これは、「遺言書の開封式」のようなものだと思われると良いでしょう。
遺言書を見つけた人は、前述の通り、検認を申し立てなければなりません。この手続きはご自身でされるか、司法書士にて代行してもらいます(※弊センターでも、検認のサポートが可能な司法書士と連携しております)。
検認を申し立てる際には、被相続人の出生までさかのぼる戸籍など、相続人を把握するための書類の提出が必要です。
必要書類をそろえて検認を申し立て、検認の期日が決まると、裁判所から法定相続人全員に、検認の通知が送られます。法定相続人であれば、遺言書に名前が出てくる人も出てこない人も、全員が検認に参加する権利があるわけです。一方、法定相続人の中に検認に参加しない人がいたからといって、検認が無効になるわけではありません。あくまでも、来れる人は来てください、というものです。
検認の当日は、参加者全員が揃ったところで、会議室のような部屋にて遺言書が開封されます。
検認が済んだ遺言書には、検認済証明書が添付され、これでもって、その遺言書が検認を受けましたよという証明となります。
ご参考までに、裁判所のHPもご覧ください。
検認=有効な遺言書というお墨付き?
無事に検認が済んだわ!これで、この遺言書は間違いなく有効ということよね?
実は、そういうわけでもないんです・・。
検認が済むと、その遺言書に裁判所の「検認済通知書」が添付されます。これにより、なんとなく「この遺言書は有効だという、裁判所のお墨付き」をもらったように感じてしまうかもしれません。
しかし、残念ながら、検認と有効・無効の判断は無関係です。検認はあくまでも、その後の偽造や変造を防ぐため、遺言書のその時点の状態を確認し、保存すべきための手続きであり、有効・無効の判断をする場ではありません。もし有効・無効を争いたいのであれば、検認とは別の裁判で争う必要があります。
遺言書を残す方は、こういったリスクや検認の手間から残された人を守るためにも、ぜひ公正証書遺言で作成しておくこともご検討頂くとよいかと思います。
こんな時は、無料相談をご利用ください
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