民法相続法の改正で、配偶者の法定相続分は変わった?

相続法改正

民法相続法が大幅改正

2018年7月に成立した、改正相続法。その中で、配偶者の居住に関する権利についての規定がいくつか創設されました。

配偶者の法定相続分は変わったか

今回の改正では、配偶者の法定相続分も、他の法定相続分も改正されていません。その代わりとして、相続において配偶者を保護するための方策がいくつか規定されました。

ここでは、その概要をご紹介します。

改正でできた配偶者保護の規定

1、配偶者居住権

配偶者と同居していた被相続人所有の自宅は、これまで、「自宅の建物」として誰が相続するかを検討するしかありませんでした。

配偶者居住権とは、「自宅の建物」を、「建物の所有権」と、「配偶者が亡くなるまでその建物に住む権利(=「配偶者居住権」)に分けて相続することができるようになる制度です。
これにより、より柔軟な遺産分割や遺言が可能となります。

2、短期配偶者居住権

例えば、配偶者以外の人が自宅建物をもらうという遺言があったり、配偶者以外の人が自宅建物を相続するという遺産分割がなされた場合に、配偶者に対していきなり出ていけと言われたり、出ていかないなら高額な賃料を払えと言われても、配偶者としては困ってしまいます。

この制度が創設されたことにより、少なくとも相続開始から6か月間は、配偶者は無償でその自宅に住み続けることができるようになりました。

3、持ち戻し免除の推定規定

通常、相続人に対して生前にした一定の贈与は、相続時に持ち戻してそれぞれの取り分を計算します。

ただし、遺言書などで持ち戻しを免除すると記載し、免除することも可能です。しかし、現実には個人で遺言書を作成された際などは、持ち戻しの免除までは気が回っていないケースが大半かと思われます。

そうした中、そもそも婚姻期間20年以上の配偶者に対して自宅土地建物を贈与した場合には、自身亡きあとも配偶者に安心して住んでほしいとの意図から行うことがほとんどであり、相続時に持ち戻して計算されることを望まないケースが多いでしょう。

こうした状況を踏まえ、婚姻期間20年以上の配偶者に対して自宅の土地建物を贈与した場合には、あえて何もしなくても、持ち戻しの意思表示をしたと推定するという規定が創設されました。

以上、3つの制度が、配偶者保護のための方策として創設されました。

一方で、法定相続分については変更ありませんので、注意しておきましょう。

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