遺言で、農地を遺贈する場合の注意点

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遺言書での、農地の遺贈の注意点

うちの農地を、娘ではなく甥に遺贈したいんだけど、問題ないかしら。

相続人ではない人に農地を遺贈すると、実現できない可能性があります。

日本において、農地は食糧づくりの基礎となるものです。そのため、農地は他の土地と異なり、いくら当人同士が良かったとしても、勝手に権利の移転をすることはできません。農地の権利移転については、農地法という法律で制限されています。

農地法

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない
一~十一 略
十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところにより

上記の通り、農地の権利を移転するためには、原則として農業委員会の許可が必要です。この許可を受けるためには農業従事等の要件もあるため、単になんらかの書類を出せば通るというものではありません。

一方、相続により、相続人に農地を移転する場合には、この許可が例外的に不要とされています。

つまり、農地を相続人に渡す場合には問題ないのですが、相続人ではない人に渡す場合には、この農地法3条の規制が関わってくるということです。

そのため、仮に農地を、相続人ではない甥に遺贈するという遺言を作成したとしても、甥が許可要件を満たさなければ、甥に農地を移転することはできません

農地は他の土地と異なり自由に移転できない旨を知ったうえで、もし相続人以外に農地を渡したいのであれば、事前に農業委員会等に許可要件の相談などをされることをお勧めします。

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