遺言書作成。書き方よりも大切なこととは?

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形式さえ整っていればそれで良いのか

遺言書って、自筆して、名前を書いて押印して、日付書けば良いんでしょ?これなら、結構簡単ね!

実は難しいのは、書き方よりも中身の検討なんです・・!

遺言書の形式を、法律に則った形に整えるのは、確かに注意さえすれば難しいものではありません。

形式上の要件満たすことはもちろん大前提として重要ではありますが、むしろそれよりも大切なのは、内容の検討です。

事例で検討

例えば、下記の遺言。自筆で作成されて、押印もきちんとあるとして、何が問題かお分かりでしょうか。

私、なごみ花子(昭和20年1月1日生)の財産のうち、7分の6は私の長男のなごみ太郎(昭和45年2月2日生)に、残りの7分の1は、私の長女のなごみ洋子(昭和47年3月3日生)に、それぞれ相続させる。

令和2年9月5日 なごみ花子 ㊞

うーん・・問題がないように見えるけど・・。

法律上問題がなくても、トラブルになる遺言

そうなんです。実はコレ、法律上は何ら問題ありません。しかし、現実的にこの遺言を作ってしまうと、相続が起きた後で問題になる可能性があります。

まず、この遺言書は、全財産を割合で長男と長女に相続させるとするものです。このような遺言があった場合には、相続発生後、長男である太郎さんと長女である洋子さんが、遺産分割協議をしなければなりません。せっかく遺言書をつくったにも関わらず、財産を分ける話し合いが必要になってしまうのです。

もちろん、このことを意図していればそれはそれで良いのですが、本当に分かっていて作成したのか、ということです。

また、この遺言書は遺留分を侵害しています。遺留分を侵害した遺言書が必ずしもダメということではありませんが、そもそも遺留分を侵害していることや、その後どうなるのかという点を認識の上で作成したのか、対策まで考えているのかといった点で、疑問が残るところです。

このように、いくら形式上は問題がなかったとしても、その実現において問題が生じる可能性が高かったり、また将来起きうるリスクを想定していない遺言書は、少なくありません

遺言書の形式はもちろん重要ですが、それ以前に、その内容がとても重要なのです。

問題のない遺言書を作成するのは、意外と簡単なものではありません。無理におひとりで作成されず、専門家にも相談されながら作成されることをお勧めします。

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