公正証書遺言は、老人ホームにいても作成できるのか。

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遺言書を入院中につくるには?

老人ホームにいる母が遺言書をつくりたいらしいの。ホームにいても遺言書って作れるのかな?

ホームに入所されていても、遺言能力さえあれば、作成できますよ。

意識がはっきりしていて、遺言書の内容や効果を理解できるのであれば、老人ホームに入所されていても、遺言書を作成することは可能です。

自筆証書遺言であれば、場所を選ばず紙とペンさえあれば作成できますし、公正証書遺言であっても作成する方法があります。

なお、当然ですが、ご本人に遺言書を作りたいという意思があることが大前提です。ホーム入所の有無にかかわらず、ご家族等が遺言書を無理やりつくらせることはできませんので、あらかじめご了承ください。

さて、ここでは、公正証書遺言を作成する方法についてみていきましょう。

専門家にコンタクトを取る

まずは、遺言書作成をサポートしている専門家(弊所など)で、出張相談をしている事務所に連絡をします。この際に、出張相談の場合の費用を確認されると良いでしょう。

専門家に相談をする

専門家に出張相談に来てもらい、ホームで打ち合わせをします。

正式に依頼をされたら、そこから書類の収集や文案の作成を進めていきます。書類の収集は専門家が行ってくれるケースが多いですし、文案の作成や公証役場とのやり取りも専門家側で行ないます。遺言者様は、ご自身の希望する遺言の内容を、専門家との相談の中でしっかり固めていきましょう。

最終的に納得のいく文案ができたら、専門家側で公証役場と日程調整を行います。

作成当日

作成当日は、公証人が老人ホームまで出張してくれます。なお、この場合には公証役場の費用が通常よりも割増しとなりますので、その旨は知っておいてください(公証役場の料金についてはコチラ)。

遺言者が公証人に遺言書の内容の要旨を口述し、公証人が持参した文案に、遺言者本人と2名の証人が署名捺印をすることで遺言書が完成します。

遺言書の作成は、早いうちに

このような形で、ホームへ入所されていても遺言書を作成することは可能です。しかし、やはりご高齢となると遺言者の遺言能力について、後日争いが生じてしまう可能性も高まってしまいますので、やはり遺言書はできるだけ早い段階から作成されることをご検討頂きたいと思います。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

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