作成した遺言書。貸金庫に預けることの危険性。

動画

動画で解説

画像をクリックすると、動画が再生されます。

銀行の貸金庫と、遺言書

自筆で遺言書をつくったの。失くすと心配なので、銀行の貸金庫に保管しようと思うんだけど・・。

うーん・・貸金庫に入れるのは、ちょっと考えなおした方が良いかもしれません。

銀行の貸金庫は、大切なものを保管する場所として、とても優れています。失くす心配もないですし、他者に勝手に見られてしまうリスクもほとんどありません。

しかし、このセキュリティの厳重さが、遺言書の保管場所としては裏目に出てしまう可能性があるのです。

なぜ、遺言書は貸金庫に入れない方が良いのか

あら、そうなのね・・。どうして遺言書は、貸金庫に入れない方が良いのかしら?

相続が起きた時の手続きから、見ていきましょう。

相続が起きたことを金融機関が知ると、その時点で銀行口座は凍結されます。いったん凍結された口座からお金を引き出すには、原則として相続人全員の同意がなければなりません。

これと同様に、契約者さんが亡くなると、いくら相続人とはいえ、貸金庫を勝手に開けることはできなくなります。貸金庫を開けるためには、原則として相続人全員が同席するか、相続人全員の同意が必要です。

一方、遺言書があり、貸金庫開扉の権限も与えられている遺言執行者が定められている場合には、通常、その遺言執行者のみで貸金庫を開けることができます。これにより、手続きがかなりスムーズになるわけですね。

しかし、遺言書が手元に無く貸金庫に入ってしまっている場合には、遺言執行者は、自らが遺言執行者であるという証明ができません。そのため、原則に立ち返り、相続人全員の立会いか相続人全員の同意必要となってしまうのです。貸金庫をあけるためだけに相続人全員の同意がいるとは、なんとも本末転倒な話ではないでしょうか。

つまり、遺言書を貸金庫の中に入れるというのは、貸金庫を簡単に開けられる鍵を、貸金庫の中に閉まってしまったようなものなのです。これこそが、遺言書を貸金庫に入れないようが良い理由です。

遺言書が公正証書等の場合

なるほど・・。ちなみに、もし遺言書が公正証書であっても、同じなのかしら?

貸金庫に入れない方が良いという点では同じですが、自筆証書の時よりは大変にならないですね。

遺言書が公正証書の場合であっても、手続きの手間を考えると、やはり貸金庫には入れない方が良いでしょう。しかし、公正証書の場合には、仮に貸金庫に入れてしまったとしても、自筆証書のときよりは大変な事態にはなりません。

なぜなら、公正証書の場合には、仮に貸金庫から遺言書が取り出せなかったとしても、公証役場で再発行(謄本の交付)を受けることが可能であるからです。

そのため、貸金庫に入れた遺言書を取り出すことが難しければ、公証役場から再発行を受け、その再発行を受けた遺言書で貸金庫を開けることができます。

なお、公正証書遺言で遺言書を作成した場合、本人の生存中は本人以外は再発行できません。一方、本人が亡くなってしまったあとでは、法定相続人や遺言執行者といった一定の利害関係のある人は、遺言書を作成した公証役場へ出向くことで、遺言書の再発行を受けることが可能です。

とはいえ、再発行を受けるにも手間がかかりますから、たとえ公正証書であっても、遺言書は貸金庫に入れない方が良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました