遺産分割協議書作成後、新たに財産が見つかったら?
被相続人が亡くなり、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこない、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をもらうのかという話し合いの事だと考えてください。
では、一旦遺産分割協議書を作成した後で、新たな財産が見つかった場合は、どうなるのでしょうか。
「その他の財産」への対応記載の有無
これは、遺産分割協議書の中に、「その他の財産」の記載をしていたかどうかによります。
遺産分割協議書には、具体的な財産を誰がもらうのかの記載とあわせて、「上記に記載のない財産は、すべて相続人●●が相続する。」などの記載を入れることも少なくありません。これは、細かな財産まですべて記載する手間を省くほか、協議書作成後に新たな財産が見つかった場合に、手続きを簡易にするためです。
この一文が入っていれば、原則としてここで指定された相続人が新たに見つかった財産を相続することになります。
一方、このような記載がなければ、新たに見つかった財産について新たに相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
あまりにも多額の財産は「その他」に入るのか
ただし、新たに見つかった財産が、もともと発覚していた財産から考えて多額の預金口座であったり、不動産であったりした場合には、たとえ「その他」財産の受取人を指定していても、さすがに「その他」に含めてしまうのは、無理があるでしょう。
「その財産があると知っていたら、その他の財産を●●にすべて相続させるなどという事は納得しなかった」というほど、そもそも遺産分割協議の前提を覆すような財産が見つかった場合には、「その他財産」の受取人がそのまま相続するのではなく、改めてその財産に対して遺産分割協議をすることが妥当です。
遺産分割協議書作成前に、できるだけ財産の洗い出しを
このように、一旦遺産分割協議がまとまったあとで新たな財産が見つかった場合には、対応が複雑になる可能性や、再度遺産分割協議が必要になってしまうといった問題が生じます。
このような事態を避けるため、遺産分割協議をする前に、まずはできる限り財産をまとめ、整理してから進めると良いでしょう。
生前に財産の一覧表を作っておこう
また、財産を残す側としては、自分の財産は、どこに何があるのかということを一覧にまとめておくことで、家族の負担を軽減することができます。
いざという時に家族を困らせてしまわぬよう、できるだけ早い段階から、準備しておきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。