相続の手続きに必要な戸籍謄本。最寄りの役所ですべて取れる?

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相続手続きに必要な除籍謄本や原戸籍謄本

相続手続きで、なぜ生まれた時まで遡る戸籍が必要なのかしら。

ちゃんと理由があるんですよ。

相続が起こると、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。その手続きをする際、原則としてそれぞれの窓口で、「亡くなった方の除籍や原戸籍をとってきてください」と言われます。

この除籍や原戸籍は、原則として被相続人の死亡から出生まで遡るものが必要です。

なぜ、相続では古い戸籍が必要?

戸籍謄本は、本籍地を市町村をまたいで移転したときや、結婚等で新しい戸籍をつくったときという本人側の事情や、縦書きが横書きになったり様式が変わったといった法律側の事情でつくりなおされています。

つくりなおされると従前の戸籍は閉じられ、それ以降一切内容が追記等されることはありません。このように「もう動きようのない、既に閉じられた戸籍」のことを、除籍謄本や原戸籍謄本といいいます。

例えば、子供が生まれたとしても、既に閉鎖された後の戸籍には記載されません。また子供が結婚等で戸籍を抜けた後でその戸籍が閉じられた場合には、新しい戸籍には、すでに戸籍を抜けた子供の存在は載ってきません

相続は「誰が相続人か?」が大変重要です。亡くなった方の子供は誰か、子供がいないなら本当にいないのか、を証明するために、出生までさかのぼる戸籍が必要なのです。

なるほど!最新の戸籍だけでは分からないことも多いのね。

最寄りの役所ですべて取れるのか

では、この出生まで遡る戸籍や除籍、原戸籍は、最寄りの市町村役場ですべて取得できるのでしょうか。

残念ながら、2020年11月現在、最寄りの役所ですべて取得できるような体制は整えられていません

例えば、出生から婚姻までは岐阜市に本籍があり、その後婚姻して大阪府堺市に本籍をうつし、その後本籍を愛知県常滑市に移して亡くなった人の場合には、常滑市、堺市、岐阜市にそれぞれ、戸籍や除籍、原戸籍を請求する必要があるということです。

なお、戸籍等の請求は郵送でも可能です。弊所では取り寄せの代行もしておりますので、お困りの際はこちらもご利用ください。

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弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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