相続人に、嫁(子の配偶者)は含まれるのか?

相続の基礎知識

相続人に、子の配偶者は含まれる?

相続の対策や、実際に相続が起きた時の手続きを進めるためには、誰が相続人なのかを把握しておく必要があります。

ここでは、子の配偶者(息子の妻や、娘の夫)は相続人になるのか、という点について、解説します。

子の配偶者は、原則として相続人ではない

結論は、原則として、子の配偶者というだけでは、その人は相続人ではありません。

ただし、被相続人と子の配偶者があえて「養子縁組」をしているのであれば、相続人になります。

なお、稀に誤解をしている人もいますが、結婚をして相手の苗字を名乗っているだけでは、養子縁組をしているわけではありません。養子縁組をしているかどうか確認するには、子の配偶者の戸籍謄本で、「父母」の欄を確認しましょう。ここに「養親」として被相続人の名前が載っていれば養子縁組していることになります。

例外的に、子の配偶者が相続人となる場合

このように、原則として養子に入れていない子の配偶者は相続人になりませんが、一つだけ例外があります。

それは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議をしないまま、被相続人の子が死亡した場合です。

この場合には、「被相続人の子」は、被相続人の相続人としての立場を持ったまま、死亡したことになります。そして、その「被相続人の相続人としての立場」は、亡くなった子の相続人、即ち、被相続人の配偶者や子に相続されます。この場合には、子の配偶者が遺産分割協議に入ることになりますので、これも知っておきましょう。

子の配偶者に財産を渡したい場合には

このように、子の配偶者は原則として、相続人になりません。

そのため、もし子の配偶者に財産を渡したい場合には、必ず遺言書を整備しておきましょう。遺言書がなければ、子の配偶者に、相続で財産を渡すことはできないと考えてください。

相続ルールの改正ポイント

2018年7月に成立した相続ルールの改正により、子の配偶者を含む被相続人の親族が被相続人の介護などをしていたような場合、相続発生後、相続人に対して介護をしてきた分に見合う一定の財産を請求できるようになりました。

ただし、この場合にも自動的に金額などが決まるわけではなく、相続人への請求が必要で、金額の折り合いがつかなければ、争いに発展してしまう可能性があります。そのため、仮に子の配偶者に介護をしてもらったなどの理由で財産を残してあげたい場合には、やはりきちんと遺言書を作成しておくようにしましょう。(2018年11月7日 追記)

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました