遺言書があれば、何でも良いのか
「遺言書を書けば、相続争いを防げる」。そう、思っている方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、本当に相続争いを防ぐためには、遺言書があれば何でも良いわけではありません。問題の無い遺言書を作るには、法律で定められた方式に沿った形で作成することはもちろん、内容についても多岐にわたる検討が必要なのです。
いくら法的な要件を満たしていても、重要な検討が漏れていれば、せっかく作成した遺言書が、寧ろ争いのもとになってしまうケースもあります。
争いのモトになる遺言書の例
では、例えばどのような遺言書が、争いのモトになるのでしょうか。いつくかありますが、例えば下記のようなものが考えられます。
割合で指定した遺言書
例えば、「私の全財産の3分の2を長男に、3分の1を二男に相続させる」というような、財産をひっくるめて割合で指定した書き方も、法律上は有効です。しかし、実際の手続きを考えると、大きな欠陥があるのです。
実はこういった書き方の遺言書は、相続が起きて実際に財産をわけるとき、相続人同士(この例では長男と二男)の話し合いを、免れません。
もし、相続財産が仮に「現金3,000万円」のみであれば、特段話し合うまでもなく、遺言書にしたがって、長男が2,000万円をもらい、二男が1,000万円をもらえば良いでしょう。
しかし現実的にはこのようなケースは稀で、相続財産には、自宅不動産があったり、預金口座が何か所かにあったり、自動車があったり・・と、いくつかの種類の財産があることがほとんどです。
先述の内容の遺言書の場合には、「では、具体的に長男はどの財産をもらい、二男はどの財産をもらうのか」を、話し合って決めなければなりません。この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
せっかく遺言書を作ったにも関わらず、遺産分割協議が必要では、なんのために遺言書を作ったのか、わからない事態になってしまいますね。
財産を減らされた二男の反応
更に、本来、長男と二男ふたりだけが相続人なら、長男、二男の法定相続分はそれぞれ2分の1だったはずです。これを一方的に減らされてしまった二男は、面白くないでしょう。
その結果、遺産分割協議をボイコットしたり、長男が困りそうな財産を欲しいと言ったりと、遺産分割協議に否定的な態度を取られてしまう可能性もあります。
これでは、いったい何のために遺言書を作ったのか、後悔してもしきれないのではないでしょうか。
適切な遺言書は、相続争いを防ぐためにとても効果的です。その一方で、「遺言書があれば何でも良い」わけではなく、その内容をひとつ間違えると争いのもとにもなりかねない事を、知っておきましょう。
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