遺言書失敗例。遺留分を無視したケース。

遺言書失敗例

遺留分を侵害した遺言の問題点

遺言書さえ書いておけば、自分の財産は誰にでも好きなように渡すことができるのでしょうか。

実は、そうではありません。一定の相続人には、「遺留分(いりゅうぶん)という、最低限保証された権利があるためです。

遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になわけではありませんが、遺留分を侵害した遺言書は、トラブルの元になりかねません。

遺留分を侵害するとどうなるか

例を挙げてみていきましょう。

遺言書を書こうとしている太郎さんには、長男の一郎さん、二男の次郎さん二人の子がいます。妻は既に他界しており、太郎さんが亡くなったら、相続人は一郎と次郎のふたりだけです。

太郎さんは長男の一郎さんと二人暮らしで、とても良くできた息子である一郎さんを全面的に信頼しています。一方、二男の次郎さんとは折り合いが悪く、様々な経緯から、太郎さんは、次郎さんには財産を一切渡したくありません。

そこで、「私の全財産を長男の太郎に相続させる」という遺言書を書こうと考えています。

さて、このケースで、実際の上記のような遺言書を書いたらどうなるのでしょうか。

まず、次郎さんは、太郎さんの子ですから、遺留分があります。

遺留分の割合は、原則として遺言書がなかった場合の取り分の2分の1です。つまり、今回次郎さんには、太郎さんの全財産の4分の1(本来の法定相続分2分の1の2分の1)の遺留分があるわけです。仮に、太郎さんの全財産が4,000万円だとすれば、このうち1,000万円の権利は、どうしたって次郎さんに残るのです。

そして、遺留分を侵害したからといって、その遺言書自体が無効になるわけではありません。太郎さんが亡くなり、実際に上記のような遺言書が発見され、内容にも問題がなければ、一旦本当に太郎さんのすべての財産は一郎さんに渡ります。

しかし、その後次郎さんから、一郎さんに対して、「自分の遺留分を侵害しているから、1,000万円返してくれ」と言われたら、太郎さんは支払わざるを得ないのです。

例えば、太郎さんの財産すべてが現預金であれば、まだマシです。不服かもしれませんが、受け継いだ現預金から1,000万円払えば、解決しますから。

問題なのは、太郎さんの財産の大半が、不動産だった場合です。仮に4,000万円の内訳が、「自宅土地建物3,500万円」「預金500万円」であったなら、次郎さんから請求された1,000万円を、どこから支払えば良いのでしょう。一郎さんは、非常に困った立場に置かれることになりかねないのです。

このように、遺留分を侵害した遺言書は、財産を渡したい相手(この例で言う、一郎さん)を、困った立場に追い込んでしまう可能性があるのです。

遺留分を侵害した遺言書が、必ずしもダメということではありません。

しかし、遺言書をつくる際は、「この人には渡したくないから、ゼロで良いや」と安易に考えるのではなく、遺留分という制度があることを踏まえて、慎重に検討するようにしましょう。

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