遺言書失敗例。自筆証書遺言で、偽造が疑われたケース。

遺言書失敗例

遺言書は、公正証書で

私は、このブログでもセミナーでも著書の中でも常に、遺言書をつくるなら自分で書く自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言でつくるべきだとお伝えしています。

これは、単に、自筆証書遺言は「間違いやすいから」といった単純な理由だけではありません。

偽造が疑われた場合、証明が困難

私が自筆証書遺言をおすすめしない理由の一つに、偽造が疑われた場合、証明が難しいからという点があります。

自筆証書遺言は、公証人など公的な人の前で書くものではなく、いわば「自分で、勝手に」つくるものです。そのため、仮にその内容に納得の行かない相続人が「これは本人の字じゃない!偽造だ!」と言い始めたとき、その証明は困難なのです。もちろん、筆跡鑑定等をすれば結論は出るでしょうが、1日2日で解決する問題ではありません。その間、相続手続きを進めることはできないのです。

また、実際に偽造されたり、捨てられてしまったりする危険性も否定できません。

せっかく家族のためを思い遺言書を書くのであれば、中途半端に自筆で作成して問題や疑念を残すのではなく、やはりしっかりと公正証書遺言で作られることを、強くお勧めします。

公正証書遺言であれば、本人が本人の意思で作成したことについてほぼ疑いの余地のがありませんし、また、いくらお手元の謄本を偽造されたり捨てられても公証役場に原本が保管されるため、再発行が可能であるためです。

2020年11月追記:2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度がスタートしています。自筆証書遺言であっても、この制度を使うことで、偽造が疑われる可能性はかなり下がると思われます。

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