財産をもらうのを拒否されてしまったら?
良かれと思ってせっかく遺言書を書いたにも関わらず、渡したかった相手から「いらない」と言われてしまったら、どうなるのでしょうか。
まず、遺言書で「コレを遺贈する」と書いたところで、もらう側に「もらう義務」が生じるわけではありません。「いらない」と拒否をされてしまえば、無理には渡せないのです。
また、例えば団体への寄付であっても、団体によっては寄付自体を受けいれない場合もありますので、注意が必要です。
拒否されたらどうなるのか
では、拒否された財産はどうなるのかと言えば、最初から遺言書に書いていなかったのと同じ扱いになります。
つまり、改めて相続人全員で話し合いをして、誰がもらうかを決めることになるわけです。そうなると、みんなが「ほしい」財産であっても「いらない」財産であっても、揉める可能性があります。
では、拒否されてしまわないために、どうすれば良いのでしょうか。
不要な財産は、生前に処分
まず、「誰もいらないであろう財産」については、生前元気なうちに処分をしておくことも一つです
例えば、ほとんど行った事もないような山林などは、管理の方が手間で、もらっても困るという場合も少なくありません。山林の所在地の市町村や、山林の近くに住む方、隣接する山林を持っている方などに、もらってもらえないか打診をしてみましょう。
但し、誰かがいらないものは、大抵他の人もいりません。「ダメ元」くらいの気持ちで問い合わせてみてください。
財産を渡したい相手に、予め打診
そして、財産を渡す予定の相手や団体に、あらかじめ話をしておくことも一つです。
団体であれば、そもそも寄付を受け付けていない場合もあります。遺言書を作る前に問合せることで、別の団体への寄付を検討しなおすことができます。
身内であっても、状況の許す範囲で、伝えておかれると良いでしょう。
付言で想いを残しておく
最後に、遺言書に、付言として想いを記載しておくことです。
遺言書を書く際は、「これは誰にもらってほしい」など、色々と考えながら作られるはずです。なぜ、その人に継いでほしいと思ったのか、遺言書の中に、想いを記載しておかれると良いでしょう。
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