遺言書で離縁はできるのか
遺言書では、自分の死後の財産の行先を決めるだけでばなく、他にもさまざまな事ができます。
では、遺言書で、養子と離縁をすることは可能でしょうか。
遺言書での離縁は不可
結論は、遺言書での離縁は不可能です。
遺言書でできることは、民法という法律で定められているのですが、その中に養子縁組や、養子との離縁は含まれていません。
遺言書はあくまでも一方的な行為ですから、この一方的な行為で離縁をすることはできないのです。
養子にあまり財産を渡したくない場合
養子を含む子供には遺留分と言って最低限の取り分がありますから、仮に「養子には一切財産を渡さず、実子である長女にすべて相続させる」という遺言書を書いたところで養子の取り分をゼロにはできません。しかし、それでも本来の取り分よりは、減らすことは可能です(妻と長女と養子が相続人なら、法定相続分は全財産の4分の1、遺留分は8分の1)。
養子に財産を渡したくない・・という場合には、生前にしっかりと離縁を成立させるか、もしくは遺言書で取り分を減らす等の対応が必要です。
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