遺言書で寄付をする場合の注意点~誰が実行するの?~

遺言書チェックポイント

寄付の遺言書を実現するために

遺言書で寄付をするためには、いくつかの注意点があります。今回は、寄付の実現についてお伝えします。

実は、いくら遺言書に財産の行先を書いても実際に相続が起きた後、自動的に寄付先にお金が振り込まれるわけではありません。

遺言書の内容を実現するためには、実際に誰かが動き、遺言書の指定通りにお金を動かす手続きをする必要があります。このように、遺言書の内容を実現する責任者のことを、「遺言執行者」と言います。

遺言執行者を指定しておくこと

遺言執行者は、遺言書で指定がなければ、相続が起きた後、相続人が家庭裁判所で遺言執行者を選任する手続きを取るか、もしくは相続人全員の同意もとで手続きを行う必要が生じ、いろいろと面倒です。

相続発生後、遺言書どおりに寄付を実現し、スムーズに手続きをおこなうためには、遺言書執行者の存在は不可欠です。

遺言書で寄付したい場合には、必ず事前に執行者になってくれる候補者と相談し、遺言書で指定するようにしましょう。遺言執行者をきちんと指定しておくことが、寄付を実現させるポイントの一つなのです。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました