税金を無視した遺言書
遺言書では、「どの財産を誰にあげよう」という想いが大前提です。
しかし、遺言書をつくる際に税金のことを全く無視してしまうと、残されたご家族が大変困る事態になってしまうケースがあるのです。
例えば、次のようなケースです(架空の事例です)。
太郎さんの自宅は都心の一等地にあり、代々その地で暮らしてきました。自宅の土地建物と、その近くで行っている貸し駐車場用地の評価額はあわせて1.5億円を超えます。太郎さんは常々、この土地を残してくれた先祖に感謝をしていました。
太郎さんの現在の収入は年金と駐車場の賃料で、預貯金は2,000万円程です。
太郎さんは妻に先立たれ、子は同居している長男の文雄さんと、県外に嫁いだ長女の敏子さんの二人。子供たちは仲が悪いわけではありませんが、それぞれに配偶者もあり、友人から「仲が良いと思っていた子供たちが相続でもめた」という話も耳にしたことがあったので、念のために、公正証書で遺言書を作成しました。
作成した遺言書は、「自宅と、自宅近くの貸駐車場は長男の文雄へ相続させ、預貯金はすべて長女の敏子に相続させる」という内容です。
「自宅は、今後も長男一家が暮らしていくので、当然長男に渡したい。その近くの駐車場も、遠方の敏子さんに渡しても困るだろうから、自宅を渡す長男にもらってもらおう。そうすると、敏子さんには何もなくなってしまうので、その分預貯金はすべて渡すということで我慢してもらおう・・」という考えです。
また、二人への感謝の気持ちや、金額的に不公平で申し訳ないが、二人とも大切に思っていること、二人の子供に恵まれて幸せだったことも、しっかりと「付言」として記載しました。
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その後月日が流れ、太郎さんは亡くなりました。
葬儀を終え、遺言書を開けた文雄さんと敏子さんは、父が自分たちを想ってしっかりと遺言書をのこしてくれたことや、そこに書かれた想いに感謝と感動を覚え、涙を浮かべました。遺言書は敏子さんの遺留分を侵害していますが、敏子さんは状況や父の想いも理解していたし、2,000万円もの預金を残してくれただけでも十分有難く思っていたので、遺留分など主張するつもりもありません。これで、太郎さんの相続は、無事、円満に終えたように思えました。
ところが後日、文雄さんのもとに、税務署から「相続税に関するお尋ね」という書類が届きました。太郎さんの相続につき、相続税がかかる可能性があるので、相続財産を記載して、回答してほしいという文書です。
文雄さんは相続税に関する知識は全くなかったので不意の事態におどろき、慌てて税理士に相談しました。すると、何と文雄さんは、様々な特例をつかったとしても、500万円を超える多額の相続税を納める必要があるというのです。文雄さんには、中学生と高校生の娘がいて、生活に余裕などありません。500万円などという大金は、そう簡単に払える状況ではないのです。かといって自宅を売るわけにもいきません。
せめて、相続税のことも考慮して、少しは現金もこちらに残してくれていたら・・。文雄さんは、税理士が作成した相続税の試算を見ながら、このお金をどこから確保すべきか、途方に暮れるのでした。
何が問題だったのか
例えばこのケースで、もし長男自身に十分な預金があり、自分のお金で相続税くらいは支払える、という判断の上で作られるのであれば、まったく問題はありません。問題なのは、「そもそも相続税のことが、まったく想定から抜けていた、考えてもいかなった」ということです。
遺言書を作るとき、相続税のことを考慮していないケースは少なくありません。私が実際に見たケースでは、「不動産を長男に、預貯金はすべて、活動を応援したい○○団体に寄付をする」というものもあります。
この方はご生前元気なうちに、この遺言書を見せてくださりご相談いただいたので、提携先に税理士にも相談の上、相続税の試算をお見せした上で、「長男さんはこのくらいの相続税がかかりますが、問題ありませんか?」と伺ったところ、びっくりされて、すぐに長男に相続税が払える程度の預貯金を残す形で遺言書を作り直し、事なきを得ました(驚くことに、書き直す前の遺言書も、専門家のサポートをうけて作成したものでした。しかし、その専門家からは、相続税のことは一切言及されたなったようです)。
相続は、断片だけを見ていると、他の重要な問題を見落とす可能性があります。遺言書をつくる際には必ず多方面から、検討するようにしましょう。
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