せっかく書いたにも関わらず、家族を困らせてしまう遺言書とは?

遺言書失敗例

遺言書を残したのに、家族が困るケースとは

遺言書は、相続争いを防いだり、相続が起きた後の手続きをスムーズにしたりと、様々な良い効果が期待できます。

しかし、これは「どんな遺言書でも、あれば良い」というものではありません。遺言書の内容によっては、残された家族を救うどころか、家族を困らせてしまう場合もあるのです。せっかく作った遺言書が、「こんな遺言書なら、無かった方がマシだ」と思われてしまっては、後悔してもしきれません。

では、家族を困らせてしまう遺言書には、どのようなものがあるのでしょうか。これは非常に多く、あげればきりがないのですが、ここでは3つのパターンをご紹介します。

遺産分割協議が必要になってしまう遺言書

まず、遺言書があるにも関わらず、相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」が必要になってしまう遺言書です。

具体的には、一部の財産についてのみ記載した遺言書や、財産の割合のみ指定した「包括遺贈」で記載した遺言書です。遺言書があるのに、話し合いが必要になるケースがあるというのは意外かもしれません。これでは、遺言書をせっかく残した意味が半減してしまいます。

記載内容が曖昧な遺言書

次に、財産の特定があいまいであったり、解釈の幅のある遺言書です。

遺言書は、実際に金融機関から故人の預金を引き出すなど、実際の手続きに使えなければ意味がありません。財産の特定や内容が曖昧である場合には、金融機関などの手続き先としても、「本当にこの遺言書で、払い戻しをしてしまって良いのだろうか」と、判断に迷うことになります。

その場合には、その遺言書で手続きをおこなうことについて「他の相続人全員の同意(実印での押印)をもらってきてください」と言われてしまう場合もあるのです。そもそもほかの相続人が同意しないかもしれない、とのことで遺言書を残したはずであるにも関わらず、こうなってしまったら本末転倒です。

想いが伝わらない遺言書

そして、想いが伝わらない遺言書です。

遺言書をあけるときには、遺言を書いた本人は、すでにこの世にいません。どんな想いで遺言書を書いたのかなど、聞ける余地はないのです。そのため、遺言書に込めた想いや家族への感謝、次世代に継いでいってほしい想いなど、必ず遺言書に書いておいてください。想いが伝わらないことで、思わぬ争いに発展してしまう可能性もあるのです。

遺言書は、手続き時からの逆算で作成を

このように、「相続が起きた後の現実」についての想定が不足していた遺言書は、相続人を困らせてしまったり、争いの火種になってしまう可能性があります。

遺言書を作成する際はぜひ、この遺言書をつかって、実際にどのように手続きが進むのか、相続人に問題を残さないか、ということを想定されて、作成して頂きたいと思います。

こんな時は、無料相談をご利用ください

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