法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、遺言書で財産を渡すと書かれた人も記載する?

この記事では、「 法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、遺言書で財産を渡すと書かれた人も記載する? 」について解説します。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、遺言書で財産を渡すと書かれた人も記載する?

では、ここで作成する相続関係説明図には、亡くなった方が残した遺言書で財産を渡すと書かれていた他人も、記載すべきでしょうか。

結論は、遺言書により財産をもらう人であっても、法定相続人でないのであれば、相続関係説明図に記載する必要はありません。相続関係説明図はあくまでも「法定相続人」を記載するための書類であり、「結果的に誰が財産をもらうのか」という点は関係がないためです。

相続関係説明図をつくるためには、誰が法定相続人なのか、誰を記載すべきなのかという正確な知識が必要です。お困りの際は、当センターへご相談ください。

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