法定相続情報証明制度、利用は義務?

この記事では、「 法定相続情報証明制度、利用は義務? 」という疑問について回答します。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、法定相続情報証明制度という新しい制度がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、一定の申出書等と一緒に一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度、利用は義務?

では、この制度の利用は義務で、以前のように戸籍や除籍の束で相続手続きを行う事はできなくなってしまったのでしょうか。

結論は、法令上は、特に義務ではありません。金融機関の相続手続きの際、従来通り戸籍や除籍の束を持参しても良いですし、本制度を利用して法定相続情報証明書を持参してもOKです。

金融機関では、法定相続情報証明書が使える?

しかし、この制度、実は、制度を利用する相続人より、金融機関側にとって、「戸籍や除籍を確認したり、コピーをとったりする手間や、戸籍や除籍を読み間違えるリスク」が軽減できる分、メリットが大きい制度です。このような事情から、今後金融機関によっては、「うちの銀行は、戸籍や除籍の束では相続手続きができません。必ず法定相続情報証明書を持参してください」という対応することも考えられます。

一方で、まだ慣れていない手続きを避けるため、金融機関によっては、法定相続情報証明書のみでは手続きを受け付けず、証明書があっても戸籍や除籍の束がなければ手続きをしないという対応をするところも存在します。

そのため、今後実際に相続手続きを行う際には、各手続きに入る前に、故人がもっていた財産の手続き先に、手続き方法を確認された上で、従来どおりの方法でおこなうか、法定相続情報証明制度を利用するか、検討されると良いでしょう。

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