法定相続情報証明制度で、相続手続きは楽になる のか?

この記事では、「 法定相続情報証明制度で、相続手続きは楽になる のか? 」という疑問について、私見をお伝えします。

法定相続情報証明制度は、いつから?

2017年5月29日、法定相続情報証明制度がスタートしました。

法定相続情報証明制度で、相続手続きは楽になる のか?

では、この制度が始まることで、本当に相続手続きが楽になるのでしょうか。

結論を言えば、個人的には、特に手続きは楽にはならないのではないかと感じています。

法定相続情報証明制度で手続きが楽にならない2つの理由

その理由は、主に二つあります。

ひとつは、法定相続情報証明制度が始まっても、これまで通り、亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍や除籍・原戸籍等の書類を1セット集めなければならないことも、相続関係説明図を作成しなければならないことも、何ら変わらないから。

法定相続情報証明制度は、1セット集めた戸籍や除籍と、それを基に作成した相続関係説明図を法務局に持って行けば、その相続関係説明図が祖法定相続情報証明書として認証され、以後の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、この1枚ペラの証明書をもって行うことができる、という制度です。

しかし実はこれまでも、不動産の名義変更や銀行の解約等といった各手続きで、いちいち戸籍や除籍等の原本を没収されていたわけではなく、一旦窓口で原本を見せる必要はあるものの、コピーを取って返却してくれていました。つまり、「戸籍や除籍を1セット集める」という点は、この制度が始まっても、何ら変わらないのです。そのため、負担の軽減とは言いづらいというのが、理由のひとつです。

もう一つの理由は、法務局にいったん書類を出す必要があることで、余分な手間と時間がかかってしまうからです。

こうしたことから、私は、法定相続情報証明制度で相続手続きが簡単になるとは、必ずしも言えないのではないかと感じています。

法定相続情報証明制度が始まっても、この制度を使う義務があるわけではありません。実際に相続手続きをされる際には、ご自身の状況に合わせて、制度を利用するか、従来通りの方法で手続きを行うか、検討されることをお勧めします。

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