全国対応の遺産分割協議書作成サポート
遺産分割協議書作成サポートとは?

※※大変申し訳ございません。現在、新規でのご依頼の受付・ご相談を中止しております。再開できる際には、こちらにてご案内いたします※※
お身内のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
さて、遺言書がないままご相続が発生しますと、故人様の遺産を相続人間で分けるため、「遺産分割協議書」が必要です。
遺産分割協議書は、どのように遺産分けの合意をしたかの証明となる、とても重要な書類です。
また、この遺産分割協議書は、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、原則として各相続手続きの際に求められます。
なお、仮に相続財産が預貯金のみの場合、各金融機関の所定書類に相続人全員が署名捺印をすることで銀行口座を解約すること自体は可能です。しかし、その後いったん払い戻された預貯金を他の相続人に分ける場合には、その旨が遺産分割協議書に記載がないと、「いったん払い戻しを受けた人から、分けた相手への贈与」として、無用な税金が課される可能性もあります。
問題のない遺産分割協議書を作成するには、相続の全体像を把握する必要があり、意外と簡単ではありません。
当センターの遺産分割協議書作成サポートは全国対応!無理にご自身で作成して、不安を残してしまわないためにも、ぜひ、ご利用ください。
オプションで、相続手続きに必要な戸籍謄本や除籍謄本の収集代行も可能です。
ご依頼状況
本サービスは、弊センターの繁忙等の都合によりお受けできない期間がございます。
その際は、こちらで表示致します。
現在は→→申し訳ございません。現在、新規のご依頼受け付けは中止しております。再開時は、こちらでご案内いたします。
ご依頼方法
1、お電話(TEL:0569-84-8890)にてお問い合わせください。
※原則、平日9:00~18:00が営業時間です。その他の時間でもつながりますが、可能な限り左記時間内にご連絡ください。
・お電話にて、ご相続人様や財産の状況をヒアリング致します。
・ご状況によっては、弊所のサポートではなく、他の方法(例:遺産分割協議がまとまらないので仲裁をしてほしいのであれば弁護士にご依頼される必要がございますし、税務申告が必要なのでしたら、そもそも税理士のサポートに遺産分割協議書の作成が含まれている場合がございます。)の方がお客様にとって適切な場合もございます。その場合には、その旨ご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
・お電話でお話し後、弊所のサポートをご依頼頂く形で問題がないようでしたら、仮のお申込みとなります。

2、弊所から、必要書類のご案内と、正式なお申込書等のご郵送
・上記のお電話でのヒアリング事項を元に、必要書類の一覧をご依頼者様へご郵送致します。
・必要書類は、財産状況のわかる資料と、相続関係のわかる資料などです。財産状況のわかる資料は故人様の財産状況等によって異なりますが、例えば故人様名義の不動産の「固定資産税課税明細書」のコピーや、故人様名義の預貯金通帳のコピー等のご返送をお願いすることとなります。
・相続関係のわかる資料は、被相続人の出生までさかのぼる除籍等や、相続人全員の戸籍謄本、住民票などです。こちらは、ご自身で集めるのが困難な場合には、弊センターで取得代行も可能(オプション)です。こちらの詳細は、下記サービス料金の欄をご覧ください。

3、ご返送・着手金のお振込み
・上記でご案内した必要書類とお申込書(委任状)、ご依頼者様のご本人様確認書類をご準備頂き、ご返送頂きます。
・併せまして、報酬相当額の着手金のお振込みを頂きます。

4、到着次第、弊センターにて作成に着手
・到着後、お電話又はEメール(お客様のご指定の方法)にて、再度、作成する遺産分割協議書の内容確認を致します。
・内容が固まり、ご連絡を頂いてから、通常1週間~2週間程度で作成致します。
※戸籍謄本収集代行も併せてご依頼頂く場合には、収集に別途期間がかかります。取得期間は通常1か月程度(ご兄弟がご相続人様の場合には、2か月程度)のことが多いですが、転籍が多い場合や不明点が多い場合には、更に期間を要する可能性がございます。

5、完成後、納品
・残金(着手金以外の金額)をご連絡致しますので、まず残金をお支払い頂きます。
・残金のお支払いの確認後、完成した書類を、ご本人様確認書類のご住所宛に郵送にて納品いたします。
サービス料金
■遺産分割協議書作成のみの場合
報酬・・一律69,000円(税別)
※財産に不動産がある場合の不動産の全部事項証明書等の一部書類は、弊センターで取得可能です。その場合には、別途取得実費がかかります。
※基本の郵送代(最初の必要書類の送付と最初の返信用封筒、納品時のレターパック520)は、上記報酬に含まれています。その他の郵送代が生じた場合には、実費分が別途かかります。
■遺産分割協議書作成+相続戸籍収集代行の場合
報酬・・一律98,000円(税別)
※財産に不動産がある場合の不動産の全部事項証明書等の一部書類は、弊センターで取得可能です。その場合には、別途取得実費がかかります。
※戸籍謄本や除籍謄本の取得に要した費用分の実費(1通450円、750円等の役所所定の料金、郵送請求の郵便代、小為替手数料)が別途かかります。
※基本の郵送代(最初の必要書類の送付と最初の返信用封筒、納品時のレターパック520)は、上記報酬に含まれています。その他の郵送代が生じた場合には、実費分が別途かかります。
<相続戸籍収集代行の詳細>
※一般的な相続手続きに必要な、下記の書類を1通ずつ収集し、原本をお渡し致します。
・被相続人の出生まで遡る戸籍・除籍・原戸籍謄本など、相続人の確定に必要な書類
・被相続人の最後の住民票(除票)又は戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の住民票又は戸籍の附票
※本サービスで取得可能な書類は、日本国内のものに限ります。
※保存期間経過等で除籍謄本等の取得ができない場合には「取得できないことの証明」を取得します。なお、取得できない場合に一部の手続きで必要となる「申述書」の作成は含みません。
動画で解説
(クリックすると、YouTube動画が再生されます。)
■相続手続きにおける、遺産分割協議書の位置づけ

■なぜ、相続手続きの際に出生までさかのぼる除籍や原戸籍が必要なのか

■相続財産が預貯金しかなければ、遺産分割協議書は不要?

本サービスご利用にあたってのご留意事項
<遺産分割協議書作成サポート>
- 本サービスは、郵送とお電話のみでのサポートとなります。事務所へお越し頂いても、対面でのご対応は致しかねますので、予めご了承くださいませ。
- 納品は、ご提示いただいたご依頼者様のご本人様確認書類のご住所宛のみとなります。いかなる場合においても、それ以外の場所へのご郵送は致しかねます。
- 本サービスは、ご相続人様からのご依頼に限らせて頂きます。お問い合わせ自体は代理の方でも構いませんが、委任状の記載やご本人様確認書類のコピーは必ずご相続人様に限らせて頂き、ご依頼者様が相続人でないことが判明した場合には、作成した遺産分割協議書や戸籍謄本等のお渡しは一切致しませんので、あらかじめご了承ください。なお、その場合であっても返金は致しません。
- 本サービスのご利用は、ご相続人様間で遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。遺産分割協議の仲裁や、他のご相続人様との間の通信代行は一切お受けできません。遺産分割協議のための仲裁(他の相続人等の間に入って協議をまとめてほしい)をご希望の際には、弁護士法72条の規定により弁護士以外はお受けすることが禁じられておりますので、お近くの弁護士へご依頼ください。
- 本サービスご依頼後、他のご相続人様等の関係者様よりサポートを中止してほしい旨のご連絡を頂いた場合や、自分に有利な内容に作り変えてほしいといったような、実質的に遺産分割協議の仲裁を望むようなご連絡があった場合には、直ちにサービスを中断致します。その場合、作成した遺産分割協議書や戸籍謄本等のお渡しは一切致しませんので、あらかじめご了承ください。なお、その場合であっても返金は致しません。
- ご納品後、お客様のご都合(他のご相続人様のご都合を含みます。)による修正は致しかねます。
- 本サービスでは、銀行口座の解約や不動産登記といった具体的な手続きを代行するものではございません。予めご了承くださいませ。
- 日本国内からのご依頼に限らせて頂きます。
- サービス着手後にお客様のご都合でキャンセルされた場合、返金は致しかねます。
<(オプション)相続戸籍収集代行>
- 一般的な相続手続きに必要な、下記の書類を1通ずつ収集し、原本をお渡し致します。
・被相続人の出生まで遡る戸籍・除籍・原戸籍謄本など、相続人の確定に必要な書類
・被相続人の最後の住民票(除票)又は戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の住民票又は戸籍の附票遺産分割協議書の作成は不要で、相続戸籍の収集のみをご利用頂きたい場合には、コチラのページをご覧ください。 - 本サービスで取得可能な書類は、日本国内のものに限ります。
- 保存期間経過等で除籍謄本等の取得ができない場合には「取得できないことの証明」を取得します。なお、取得できない場合に一部の手続きで必要となる「申述書」の作成は含みません。
- 日本国内からのご依頼に限らせて頂きます。
- 相続人ご本人様からの依頼に限ります。書類の取得中にご依頼者様が相続人でないことが判明した場合には、戸籍謄本等のお渡しは一切致しませんので、あらかじめご了承ください。なお、その場合であっても返金は致しません。
- 相続手続き以外の目的でのご利用はできません。
- 本サービスの性質上、相続発生前のご依頼はお受けできません。
- サービス着手後にお客様のご都合でキャンセルされた場合、返金は致しかねます。
- 取得した書類のご納品先は本人確認書類に記載の住所に限ります。その他の住所、所在地への送付は一切できませんので、ご了承ください。
- 本人確認書類の偽造やなりすまし等の疑いがある場合には、警察へ照会致します。
よく頂くご質問

<共通>
遠方からの依頼でも大丈夫なのですか?
はい、日本国内でしたら、北海道から沖縄までどちらからでもご依頼頂けます。
期間はどのくらいかかりますか?
遺産分割協議書の作成は、お客様にてご準備頂く書類が揃い、かつ分割内容のご連絡を頂いてから、1週間~2週間程度です。
戸籍謄本収集代行オプションをご利用頂く場合には、戸籍等取得期間が別途かかります。戸籍等取得期間は、一般的に、相続人が子である場合には1か月程度、兄弟姉妹が相続人である場合には、2か月程度が目安ですが、相続人の状況や、被相続人の転籍の回数、ご不明点の有無などにより所要期間が異なります。1つ前の戸籍を見なければ、その前に在籍していた戸籍が分からないので、順に追う必要があるためです。
このサービスを利用すれば、不動産登記や銀行口座の解約もすべてそちらでやってくれるということですか?
本サービスは、遺産分割協議書の作成までを行うものであり、不動産登記や銀行口座の解約を代行するものではありません。
他の相続人との遺産分割協議の仲裁もしてくれるの?
本サービスでは、遺産分割協議の仲裁や、他のご相続人様との間の通信代行は一切お受けできません。遺産分割協議のための仲裁(他の相続人等の間に入って協議をまとめてほしい)をご希望の際には、弁護士法72条の規定により弁護士以外はお受けすることが禁じられておりますので、お近くの弁護士へご依頼ください。
本サービスを依頼することを、他の相続人にも伝えた方が良いですか。
無用な誤解や争いを防止するため、ご依頼前にお伝え頂くことをお勧めします。
近くなので、事務所へ直接相談に行ったり、書類を持参したりしたいのですが。
申し訳ございません、本サービスは、対面でのご対応はしない前提となっております。
お近くの方で、対面サポートをご希望の場合には、こちらのページをご覧ください。
<遺産分割協議書の作成サポートについて>
亡くなった人が銀行口座をたくさん持っていたのですが、銀行の数だけ作成すべきですか。
金融機関や証券会社などは、原本を返してほしい旨を伝えれば、コピーを取って原本を返してくれることがほとんどです。但し提出先により稀に対応が異なることもあるので、ご心配でしたら、あらかじめ手続き先に個別で確認をされることをお勧めします。
記載以外に料金がかかる 場合はありますか?
財産に不動産がある場合の不動産の全部事項証明書等の一部書類は、弊センターで取得可能です。その場合には、別途取得実費がかかります。
基本の郵送代(最初の必要書類の送付と最初の返信用封筒、納品時のレターパック520)は、上記報酬に含まれています。その他の郵送代が生じた場合には、実費分が別途かかります。
相続は起きていないけど、近い将来起きそうな相続のために依頼したいのですが。
申し訳ありません、ご相続発生前には、本サービスをご利用いただけません。遺産分割協議は相続発生後にしたものでなければ、効力がないためです。
不動産の登記簿謄本が、自分で取得できません。
不動産の全部事項証明書はこちらで取得しますので、無理にご自身で取得頂く必要はございません。取得報酬は上記サービス報酬に含まれております。取得にかかった実費のみ、別途ご請求致します。
不動産の固定資産税課税明細書を紛失してしまって、手元にありません。
役所で再発行できますので、発行してもらうことをお勧めします。仮に不動産が自宅のみであっても、自宅の住所と地番が異なることや、自宅敷地が何筆もに分かれていることなどは決して珍しくなく、「多分、自宅の住所と同じ」というご連絡のみでは、不正確な遺産分割協議書となってしまう懸念があるためです。
<相続戸籍等収集代行オプションについて>
相続人の中に本籍や住所がわからない人がいるのですが。
亡くなった方の戸籍から辿ることができますので、問題ありません。但し本籍や住所が判明している場合と比べて、期間を要する可能性があります。
亡くなった人が銀行口座をたくさん持っていたのですが、銀行の数だけ取得すべきですか。
金融機関や証券会社などは、原本を返してほしい旨を伝えれば、コピーを取って原本を返してくれることがほとんどです。但し提出先により対応が異なることもあるので、あらかじめ手続き先に個別で確認をされることをお勧めします。
急いでいるのですが、対応してくれますか?
当センターでは、一つ前の役所から返送があった後、直ぐにその戸籍を見て次の請求先に郵送請求しており、平日丸一日以上次の請求を放置することはありません。戸籍や原戸籍の取得は、現在の戸籍を見て、そこからその一つ前を辿って・・の繰り返しです。そのため、転籍が多かったり本籍地が不明な相続人がいたりすると、時間がかかります。まずはこれら不明点の無い状態でご依頼頂くと取得は比較的スムーズです。
また、実費(郵送代)が増えますが、役所とのやり取りをすべて速達でやり取りすることは可能です。ご希望の場合には、その旨お知らせくださいませ。
記載以外に料金がかかる 場合はありますか?
報酬のほかに、戸籍謄本や除籍謄本の取得に要した費用分の実費(1通450円、750円等の役所所定の料金、郵送請求の郵便代、小為替手数料)が別途かかります。
また、基本の郵送代(最初の必要書類の送付と最初の返信用封筒、納品時のレターパック520)は、上記報酬に含まれていますが、その他の郵送代が生じた場合には、実費分が別途かかります。
国外の戸籍も取得してもらえるのですか?
申し訳ありません。本サービスで取得ができるのは、日本国内の書類のみです。
相続は起きていないけど、家系図を作るために依頼したいのですが。
申し訳ありません、ご相続手続き以外の目的では、本サービスをご利用いただけません。これは、相続発生後「相続関係説明図」作成のための戸籍等の取得には行政書士としての請求用紙が使用できる一方、家系図の作成目的では、行政書士としての請求用紙の使用が認められていないためです。
私は相続人ではないのですが、依頼できますか。
申し訳ありませんが、サービスの性質上、相続人以外の方からのご依頼は頂けません。相続人様からご依頼頂くようお願いします。
既に一部の書類は取得済なのですが・・
既に取得された書類につき、弊所での取得が不要な場合には、委任状等をご返送頂く際に、併せてその書類のコピーを同封ください。そうされることで、重複した書類の取得を避けることが可能で、余分な実費がかかりません。
