人の亡くなる順番を正確に予想することは困難です。ご自身よりも若い方や、一般的に男性よりも寿命が長いとされている女性の方が先に亡くなってしまう場合もあるでしょう。
では、遺言書で財産を渡そうとした財産の受取人が、遺言書を書いた方よりも先に亡くなった場合にはどうなるのでしょうか。この記事では、受取人が先に亡くなった場合にどうなるのかという点と合わせて、遺言書作成時の注意点についても解説します。
遺言で書いた受取人が死亡したらどうなる?

遺言書で財産を渡そうとした相手が先に亡くなってしまった場合、そのまま遺言書を書き換えなければ、その亡くなった方に渡そうとしていた財産はどうなるのでしょうか。
ここは誤解の多いところですので、正しく知っておいてください。
遺言に受取人が死亡した場合の指定があればその指定に従う
まず、遺言書の中で受取人が先に亡くなってしまった場合の対応が定めてあれば、その記載に従います。例えば、下記の遺言があった場合で考えてみましょう。
第1条 次に記載の財産は、私の長男である山田太郎(昭和50年1月1日生)に相続させる。
(財産の記載は略)
第2条 私の死亡以前に前記山田太郎が死亡した場合には、前条に記載した財産はすべて山田太郎の長男である山田良太(平成12年2月2日生)に相続させる。
この場合、遺言者よりも先に山田太郎さんが亡くなってしまった場合には、その後遺言書を書き換えずに遺言者が亡くなった際、山田太郎さんに渡すはずだった財産はこの遺言に従い、山田良太さんが相続することになります。
このように第二候補の受取人が遺言書に定めてあれば、原則としてその記載に従うことになるのです。
特に指定が無ければ遺言に書いていなかったのと同じになる
一方、遺言書で特に指定がなければ、その財産は遺言書に書いていなかったのと同じ状態になります。前記の例で、第2条の記載がなかったと考えてみてください。
この場合には、遺言者よりも先に太郎さんが亡くなったのであれば、太郎さんに相続させると書いた財産は遺言書に書いていなかったことになるわけです。
例えば、遺言者にはもともと長男の太郎さんと二男の次郎さんがいて、太郎さんには長男の良太さんと長女の陽子さんがいた場合には、次郎さん・良太さん・陽子さんで話し合いをして、太郎さんに渡すはずであった財産を誰が相続するのかを決めることになります。
死亡しても自動的にその人の子に権利がうつるわけではない
ここでよくある誤解としては、「亡くなった人の子供に自動的に権利がうつるんじゃないの?!」というものです。前述の例でいえば、「太郎さんが先に亡くなったのなら太郎さんが相続するはずだった財産は太郎さんの子である良太さんか陽子さんがもらうことになり、次郎さんは関係ないんじゃないの?」ということです。
しかし、これは誤解です。遺言書に書いた受取人が先に亡くなった場合には、遺言書に指定がない限り、原則としてその財産は遺言書に書いていなかった場合と同様、相続財産となります。つまり、亡くなった太郎さんの子だけではなく、次郎さんも関係してくるわけです。
この点は誤解のないようにしておいてください。
遺言での受取人の死亡に備えた対策とは

遺言書を作る場合、受取人が死亡したらどうすれば良いのでしょうか。その対策として2つのパターンを紹介します。
受取人が死亡した時点で遺言を書き換える
まず、当初の遺言には第二候補の受取人までは記載せず、実際に受取人が先に亡くなってしまった時点で遺言書を書き換える方法があります。
ただし、この場合には次の2点のリスクがあることを知っておいてください。
1、公正証書遺言の場合、再度作成費用がかかる
遺言書を書き直すということは、再度遺言書を作成するということです。再度遺言書を作成する際には、また公証役場への費用が発生します。
2、その時点で遺言書を書き直せる状態かどうかわからない
それよりも大きなリスクとしては、「もし受取人が先に亡くなったら費用はかかっても書き直せば良い」と考えていても、その時に必ずしも書き直せる状況とは限らない点です。
例えば、受取人がなくなった時点で遺言者が重度の認知症になったり寝たきりで意思疎通が取れない状態となってしまったりしていれば、遺言書を書き直すことは困難でしょう。
遺言で第二候補の受取人を指定しておく
このようなリスクがあるため、「もし受取人が先に亡くなったらその時に書き直す」というのは、あまりお勧めできません。
そうではなく、前述の例のように、あらかじめ遺言書の中に第二候補の受取人まで書いておいた方が良いでしょう。このような記載を入れておけば、万が一受取人が先に亡くなったとしても、慌てて遺言書を書き直す必要はありません。
もちろん、その時点で改めて検討して「あの時は、太郎が亡くなったら太郎の長男の良太にあげると書いたけど、やはり長女の陽子に渡してあげたい」と考えが変わっていれば、その時は書き直せば良いのです。
特に第二希望の受取人を書いておくべきケースとは

まず、個人的には遺言者さんが近しい日付での余命宣告を受けて遺言書を作るという場合以外は、第二候補の受取人くらいまでは書いておいたほうが良いと考えています。
ここでは、中でも特に第二候補の受取人まで定めておくべきケースを紹介しますので、ご自身の遺言作成の参考としてください。
夫や妻に対する遺言の場合
まず、夫や妻に渡す財産がある遺言の場合には、ぜひ第二候補の受取人まで書いておいて頂きたいと思います。
なぜなら、夫婦であれば年齢も近いことが多く、一般的には女性の平均寿命の方が長いとはいえ、どちらが先に亡くなってしまう可能性もあるためです。
兄弟姉妹に対する遺言の場合
同じ理由で、兄弟や姉妹に渡す財産がある遺言の場合にも、ぜひ第二候補の受取人まで指定しておいてください。
妹や弟だからといって必ずしも遺言者さんより長生きされるとは限りません。
相続人がいない場合
また、相続人が誰もいないという場合にも、ぜひ第二候補の受取人まで指定しておいて頂きたいと思います。この場合には、受取人が遺言者さんよりもかなり若い方であっても、第二候補までは定めておいてください。
なぜなら、相続人がいない場合、遺言で財産を受け取る人も誰もいなければ、財産は全て国に帰属することとなってしまうためです。もちろん国に役立ててほしいということであればそれでも構いませんが、せっかくご自身が築き守ってきた財産ですので、ぜひご自身がお世話になった方や活動を応援したい団体などに役立ててもらえるよう、財産を渡す相手をしっかりと定めておくことをお勧めします。
この記事を書いた池邉からひとこと

遺言書で財産を渡そうとした相手が先に亡くなった場合、自動的にその受取人の子が財産をもらうことになると思っている方は少なくありません。本文に記載したとおりこれは誤解ですので、ぜひ注意して頂きたいと思います。
遺言書は、作成してから実際に使うまでに長い期間が空くこともある珍しい書類です。そのため、作成してから使用するまでの状況の変化を加味して作成する必要があります。とはいえ、自分一人で検討をすることは簡単ではありません。ぜひ、遺言書を作成する際は、弊所へのサポートのご依頼もご検討ください。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をおすすめ致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

※ご相談はご予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでの具体的なご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
