遺言書作成後、財産の内容に変更があったらどうするのか。

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遺言書と、財産の内容の変更

そろそろ遺言書を作りたいけど、遺言書をつくったあとで財産の内容が変わったら、どうなるのかしら。

変わる大きさによりますね。よほど大きな変化でなければ、書き方の工夫で対応できるケースが多いですよ。

遺言書に興味はあるが、まだこれからも財産の内容が変わるかもしれないので作成に躊躇している・・というお話しは、度々耳にします。

しかし、生きている以上は財産の内容が変動するのは当然です。

例えば、下記のような多少の変動であれば、相続発生後の手続きにも詳しい専門家に相談しながら、将来の変動の可能性を織り込んで作成すれば、変動したからといっていちいち遺言書を書き直さなくても問題ないような記載ができることが多いでしょう。

  • 預貯金の額の変動
  • 定期預金の満期による口座番号の変更
  • 定期預金と普通預金の振替え等による内訳の変更
  • 新規の銀行口座の開設や、口座の廃止
  • 証券口座内での、売買等による株式・投資信託銘柄の変更
  • 累積投資による口数の変動
  • 車の乗り換えによる車種の変更

一方で、例えば不動産業などではない一般の方にとっては、不動産が1つ増えるなどは大きな変動です。このような場合には、財産全体のバランス等の観点から、再度遺言書を見直した方が良いでしょう。

このように、将来の変動を織り込んで遺言書を作成しておくことで、少しの変化でいちいち遺言書を書き直す必要がなくなります。手間を軽減できることはもちろん、例えば将来的に認知症等になり、遺言書を書き換えられる状態ではなくなってしまったとしても、安心だということです。

そして、このような将来の変動を踏まえた遺言書の作成は、実はそれほど簡単なものではありません。あまり安易に作成してしまうのではなく、ぜひ相続が起きた後の手続きに詳しい専門家とも相談をしながら、慎重に作成されることをお勧めします。

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