終活で預金を生前に子供に渡すメリットデメリット|常滑半田の遺言相続

終活全般

終活の際に、子供に預金を渡しておこうと考えている方もいらっしゃるかと思います。しかし、預金の生前贈与にはデメリットもありますので、注意が必要です。

この記事では、終活で子供に預金を生前贈与するメリットとデメリットを解説しますので、ぜひご自身の終活の参考としてください。

終活で預金を生前に子供に渡すメリット4つ

まずは、相続が起きてからではなく、生前贈与で子供に預貯金を渡すことのメリットを4つ紹介します。

子供のよろこぶ姿が直接見られる

1つ目のメリットは、生前に預金を贈与することで子供の喜ぶ顔を見ることができる点です。

ご自身が亡くなってしまってから預金を渡した場合には、当然その反応を見ることはできません。生前に贈与をすることで、直接感謝の言葉を聞けたり、喜ぶ顔を見ることができる点はメリットと言えるでしょう。

子供にとって必要な時期にお金を渡せる

相続が起きてから預金を渡す場合には、そのタイミングがいつ訪れるかわかりません。一方で、生前贈与であれば時期を選ぶことができますので、例えば孫の教育にお金がかかる時期など子供にとってお金が必要な時期に渡すことが可能です。

この点も、終活で預金を渡すメリットと言えます。

子供に確実にお金を渡せる

相続で預金を渡そうとすると、遺言がなければ相続人全員での遺産分割協議を経なければなりません。一方、生前贈与の場合には他の相続人の同意などを得ることなく、預金をあげる人ともらう人との合意のみで預金を渡すことが可能です。

この点も、メリットの1つと言えるでしょう。

相続税の節税につながる

また、終活で生前贈与をしておけば相続開始時点で残る財産を減らすことができますので、相続税の節税に繋がります。

ただし、相続開始以前3年以内にした贈与のうち、相続人など一定の人が受け取った贈与については、相続税の計算上足し戻して計算されることとなっています。そのため、亡くなる直前の贈与には相続税の節税効果はないことも知っておきましょう。

終活で預金を生前に子供に渡すデメリット2つ

一方で、終活で子供に預金を渡すことは、場合によっては下記のデメリットが生じる場合があります。預金の生前贈与をする際には、これらの点に注意して行うようにしましょう。

高額な贈与税がかかる可能性がある

預金を生前贈与する1つ目のリスクは、高額な贈与税がかかる可能性がある点です。贈与税は相続税と比べて基礎控除額が小さいため、比較的高額になりやすいといえます。

例えば、500万円の預金を20歳以上の子供に贈与した場合の贈与税は、その年に子供が他の贈与を受けていない場合、48.5万円にもなります。また、贈与税は累進課税であるため、渡す額が大きければ大きいほど実質的な税率も高くなることも知っておいてください。

ただし、贈与税には、年110万円という非課税枠があります。この非課税枠をうまく活用することにより、無税で、または比較的安い税金で生前贈与をすることも可能です。なお、この非課税枠は「贈与を受ける人」が持っている枠となります。例えば、父と母それぞれから100万円の贈与を受けた場合には、合計200万円となり年110万円の非課税枠を超え、贈与税の申告と納税が必要となりますので、注意しましょう。

生前贈与をする際には、ぜひ贈与税についても確認した上で、基礎控除額を超える贈与をしようとしている場合には、思わぬ額の贈与税に驚いてしまわないよう、事前に税理士に試算をしてもらうことをおすすめします。

他の子供との争いの原因となることがある

生前贈与をする際に、必ずしも複数の子供に対して平等に行わないといけないわけではありません。誰に財産をあげるのかは、基本的にはあげる人ともらう人の自由であるためです。

とはいえ、特に理由もなく特定の子だけに多額の生前贈与を行った場合には、相続が起きてから争いの原因となる場合があります。また、銀行口座を介さずに現金で贈与をしていた場合には、その不明瞭さゆえに争いに拍車がかかってしまうことにもなりかねません。「ほかにも何か隠されているのでは」と疑われてしまう可能性があるためです。

そのため、特定の子供だけに生前贈与をしたり、金額にかなりの差をつけたりする場合には、その理由や金額を日記などにメモをしておくと良いでしょう。例えば、「一緒に暮らしている長男にはいつも面倒をかけているので、そのお礼として100万円を渡しました」「長女には海外留学などでお金をかけたので、その代わりとして二女に300万円をあげました」などです。

このように、子供によって贈与に差をつける場合には、将来の争いのもととなってしまわないよう、十分に配慮をしてく必要があります。

遺言書で預金を子供に渡すメリット

預金を子供に渡す方法として、生前贈与ではなく遺言書で渡すことも考えられます。ここでは、生前贈与ではなく遺言で預金を渡すメリットをご紹介します。

なお、生前贈与と遺言の併用も可能ですので、目的や状況に合わせて組み合わせて行うことも検討されると良いでしょう。

子供に確実にお金を渡せる

有効な遺言を残しておくことで、生前贈与の場合と同様、渡したい子に預金を渡すことが可能です。

遺言であれば、例えば最終的に残っていた預金のうち3分の2を長男に、3分の1を二男に相続させるということもできますし、500万円を長男に、残りを全て二男に相続させるということもできます。

贈与税より安い相続税でお金を渡せる

まとまった金額を生前贈与で渡そうとすると、原則として多額の贈与税がかかってしまいます。一方、遺言で渡す場合には相続税がかかりますが、相続税は基礎控除額が大きいため、贈与よりも安い税金で預金を渡すことができる可能性が高いでしょう。

また、そもそも相続税の対象となる財産の合計が「3,000万円+法定相続人数×600万円」よりも少ないのであれば、相続税は課税されません。

付言で想いを残すこともできる

また、遺言には「誰に何を相続させる」と言った本文とは別で、「付言」を書き残すことも可能です。付言とは遺言に書き添える手紙のようなものだと考えてください。付言には法的な拘束力はありませんが、遺言者さんの想いなどを記載することが可能です。

例えば、「今までありがとう。これからも兄弟仲良く過ごしてください」とか、「私がコツコツと貯めてきたお金です。散財することなく、有意義に活用するように」「長男は私と同居してくれ色々と面倒をかけてきましたので、二男よりも多くお金を渡すことにしました。二男はこれまでの長男の苦労も汲み、どうか理解してください」など、遺言者さんの想いを自由に記載できるのです。

こうした想いを書き添えられる点も、遺言で預金を渡すメリットの1つではないでしょうか。

この記事を書いた池邉からひとこと

預金をお子様に渡す方法としては、主に下記の3つがあります。

  1. 生前贈与で渡す
  2. 遺言で渡す
  3. 特に何もせず相続で渡す

このうち、「3」は相続争いのリスクも高いうえ子供にとっての相続手続きも煩雑で、預金を残す方の想いも反映されづらいため、あまりおすすめできません。

残る生前贈与と遺言とはどちらが良いと一概に言えるものではなく、結局のところ預金を渡す方の目的や想い、他の財産の状況などによって異なります。例えば、「預金の一部は生前贈与をして、残りは遺言に書いておく」とか「孫には生前贈与をして、残った預金は遺言で子供に渡す」など組み合わせて対策をすることも1つです。

なお、現実的に生前に全てを贈与しきるということは困難です。そのため、生前贈与をする場合であっても、最終的に残った預金の行き先を決めるという意味で、遺言も作成しておかれることをおすすめします。

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