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相続人であることの証明
兄が亡くなって、私が相続人になったの。銀行で手続きをしようとしたら、まずは私が兄の相続人であることの証明が必要と言われてしまって・・。どんな書類が必要かしら。
相続の手続きを進めたり、その手続きの前に残高証明を取得したりする際には、手続きをしようとしている人が本当にその人の相続人かどうかの確認が求められます。
金融機関側としては、関係のない人に情報を開示することはできないためです。
では、相美さんがお兄様の相続人であることを示すには、どのような書類が必要なのでしょうか。一般的なケースで見ていきましょう。
兄弟の相続人であることの証明
- お兄様の死亡から出生まで遡る戸籍、除籍、原戸籍・・もし、お兄様にお子さんが1人でもいればお子さんが相続人になるため、兄弟である相美さんに相続の権利はありません。そのため、お兄様の出生まで遡る戸籍で、お子さんがいないことを確認します。
- ご両親の死亡のわかる戸籍、除籍・・もし、ご両親のうちご存命の人がいれば、存命の親が相続人になるため、兄弟である相美さんに相続の権利はありません。そのため、死亡の記載のある戸籍等で、ご両親の死亡を確認します。なお、ご両親が亡くなっていても祖父母が存命であれば、その存命の祖父母が相続人になりますので、ご年齢によっては祖父母の死亡の旨が載った戸籍等も求められる場合もあります。
- 相美さんの現在の戸籍謄本・・相美さんのご両親が亡くなったお兄様と同じ(=お兄様と相美さんが兄弟)であることを確認します。
これらの書類で、相美さんがお兄様の相続人であることが確認できます。なお、残高証明を取ったりする際には、通常、次の書類も求められます。
- 相美さんの住民票(本籍地、続柄記載あり)
- 相美さんの印鑑証明書と実印
- 相美さんの運転免許証等の本人確認書類
手続き時に追加で必要となる書類
なお、上記と併せて、実際に払い戻し手続きをする際には、次の書類も必要になります。
- 遺産分割協議書又は銀行独自書式(相続人全員の捺印のあるもの)・・相続人のうち、誰が預金を取得するのかを、相続人全員が合意したことを証する書類です。
- 相続人全員の印鑑証明書・・上記書類に押した印が実印であることの証明として添付します。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票
- ご両親それぞれの出生まで遡る戸籍、除籍、原戸籍謄本・・遺産分割協議書には、相続人全員が捺印する必要があり、相続人が漏れていれば無効です。そのため、他にお兄様の兄弟(=お兄様の親の子)がいないかどうかの確認のため、ご両親の出生まで遡る戸籍等が必要です。
このような書類は、慣れていないと取得が大変です。特にご兄弟の相続人となっている場合には取得すべき書類も多く、大変な苦労をされる方も少なくありません。弊所では、相続戸籍等の収集代行も全国対応で行っておりますので、お困りの際はぜひご利用くださいませ。
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