相続人に所在不明の人がいる場合には、その人を無視して手続きを進めて良いか。

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父が亡くなったのだけど、私は後妻の子で、前妻さんのお子さんは今どこにいるのかわからないの。行方不明なので、無視して手続きを進めちゃって良いかしら。

所在が分からないからと言って、無視して手続きを進めることはできないです。

相続における「行方不明」とは

相続が起きた際、相続人の中に行方不明の人がいるからといって、特に遺言書などがなければ、その人を無視して手続きを行うことはできません。では、どうすれば良いのでしょうか。

相続における「行方不明」には、次の2つのパターンが考えられます。それぞれ、対応を見ていきましょう。

1、失踪して本当に行方不明の場合

1つめのパターンは、住民票の住所地に居住していない様子で、近隣に聞き込みをしても見つからず、本当に行方不明になっている場合です。

この場合には、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きをとり、行方不明の人のかわりにこの不在者財産管理人が遺産分割協議に加わることになります。

不在者が遺産分割協議で取得した財産は、当面、この不在者財産管理人が、不在者である本人に代わって管理します。

2、単に住所や連絡先を知らない場合

2つめのパターンは、単に音信がなく、住所や連絡先を知らないという場合です。

この場合には、その相手の住所を調べたのち、通常通りその相手と連絡を取り、遺産分割協議を行うことになります。

相続人の住所の調べ方

なるほど・・でも、住所なんてどうやって調べれば良いのかしら。他人の住所なんて、市役所で教えてもらえないわよね。

相美さんのように共同相続人なのであれば、調べることができますよ。

当然ですが、通常、他人の住所地などを調べることはできません。しかし、相美さんのケースのように共同相続人であれば、正当な利害関係がありますので、調べることは可能です。

慣れていないと大変手間がかかるので、弊所のような専門家へ依頼されることをお勧めしますが、ここではご参考として、相美さんのケースを元に、他の相続人の住民票の調べ方をお伝えします。

  1. 亡くなったお父様の出生まで遡る戸籍や除籍、原戸籍を取得する・・所在不明者の有無にかかわらず、通常、相続手続きで必要となります。まずは、これを取得します。
  2. お父様の戸籍や除籍の中から、前妻の子についての記述をさがす・・前妻さんと間の子もお父様の子である以上、どこかでお父様の戸籍の中で登場するはずですので、その人に関する記述を探します。仮に、前妻さんとの子の名前は「太郎」さんだったとします。
  3. 太郎さんが出て行った先の本籍地を見つける・・亡くなった時点のお父様の戸籍に太郎さんが入っていないのであれば、途中、何らかの理由でお父様の戸籍から太郎さんが出て行っているはずです。お父様の戸籍や除籍の中から、太郎さんが出て行った(除籍された)記載を探し、出て行った先の本籍地を確認します。なお、戸籍から出て行く理由としては、「婚姻をした」「離婚をした元妻が新しく作った戸籍に入った」等が考えられます。
  4. 出て行った先の戸籍(除籍)を取得する・・3で見つけた「出て行った先でつくった戸籍」を請求します。なお、その後また本籍が変わっている場合には、4で取得した戸籍や除籍の中から更に出て行った先の本籍地についての記述を探し、その戸籍を請求します。これを、太郎さんの現在の戸籍が見つかるまで繰り返します。これで、まずは太郎さんの現在の本籍地がわかります。
  5. 戸籍の附票を取得する・・戸籍の附票とは、本籍地から住所を見つけるための書類です。戸籍の附票に記載の住所は、必ず住民票の住所と同じです。本籍地がわかれば、その本籍地を管轄する市町村役場に戸籍の附票を請求できますので、これにより、太郎さんの現在の住民票上の住所がわかります。

住所を見つけたら

これにより太郎さんの住所を見つけたら、まずは相美さんから連絡を取ってみたうえで、相続の話し合い(遺産分割協議)を進めていきます。

この後の展開は太郎さんがどういった方なのか等により、ケースごとに異なりますし、また、話し合いがまとまった場合にはスムーズに手続きを進めていく必要がありますので、弊センターなど、このあたりの指揮を取ってくれる専門家と一緒に進めることをお勧めします。

その結果、お話し合いがスムーズに進めば名義変更の手続き等を行なっていけば良いですし、もし本人同士の話し合いでは決着がつかない場合等には、弁護士を入れてお話合いをすべきでしょう。

行方不明の子がいる場合には、遺言書の整備を!

いずれにしても大変ですから、相続人同士で音信がないような場合には、あらかじめ公正証書で遺言書をつくり、遺言執行者まで選任しておきましょう。

生前にきちんとした対策があれば、解決できる問題です。この場合には特に、財産の多寡にかかわらず、早めから対策をしておいてください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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