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遺言書の閲覧制度
遺言書の閲覧というのを聞いたの。公正証書で遺言書を作ったら、色んな人に見られてしまうってこと?
いえ、そういうことではありませんよ。
遺言書を公正証書で作成することのメリットの一つに、遺言書の閲覧制度があります。
この「閲覧」というのは、もちろん、誰かれ構わず遺言書を見られてしまう、ということではありません。また、ご本人の生存中は、いくらご家族や推定相続人であっても閲覧は不可能です。
では、この閲覧ができるのは、どういう場合なのでしょうか。
遺言書の閲覧ができる人
遺言書の閲覧ができるのは、遺言者の生存中と、相続発生後で、下記の通りです。
- 遺言者の生存中・・遺言者本人のみ閲覧可(いくら家族や配偶者、推定相続人でも閲覧不可)
- 遺言者の死亡後・・推定相続人、受遺者、遺言執行者など一定の利害関係者に限り、閲覧可
遺言者の生存中は本人以外は確認できない一方で、相続発生後は、その遺言書を諸々の手続きに使用していく必要がありますので、一定の利害関係のある人は閲覧できるようになる、ということですね。
誰にでも見られてしまうわけではありませんし、ご本人の生存中はご家族でも見ることはできませんので、こちらはご安心頂くと良いでしょう。
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