配偶者居住権。二次相続の際はどうなるのか。

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配偶者居住権と二次相続

もし私が配偶者居住権をもらったあとで亡くなったら、配偶者居住権は子供に相続されるのかしら。

配偶者居住権をもらった配偶者さんが亡くなったら、配偶者居住権は消滅します。なので、お子様に相続はされないですね。

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

それでは、配偶者居住権を取得した配偶者がその後死亡したら、どうなるのでしょうか。

配偶者居住権を取得した配偶者が死亡したら

結論を言えば、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡したら、配偶者居住権は終了します。その配偶者の相続人などに、「配偶者居住権」が相続されることはありません。

(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

また、配偶者の死亡により配偶者居住権が終了した際には、その配偶者居住権には課税されないとされています。

配偶者居住権終了後の手続き

配偶者居住権が終了したら、原則として、居住権の対象となっていた建物を、その所有者に返還しなければなりません。

また、返還時には現状回復義務がありますので、元々の被相続人の死亡後に配偶者が付属させたものを撤去したり、経年劣化を除く損傷(配偶者の責めに帰すことができないものを除く)を原状へ復したりする必要があります。

これらは通常、亡くなった配偶者の相続人が行います。

配偶者居住権の利用は、終了時にどうなるのかといった点も知ったうえで検討されると良いでしょう。

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