公正証書遺言で生命保険の受取人を変えることは可能?

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遺言書で生命保険受取人の変更は可能か

遺言で、生命保険の受取人って変更できるのかしら?

一定の保険は、遺言書で受取人の変更が可能です。ただ、特段の理由がない限り、あまりおすすめはできません・・

平成22年4月1日に施行された改正保険法により、遺言書で生命保険の受取人の変更ができるようになりました。

そのため、現在は、遺言書へ記載することで、一定の生命保険の受取人を変更することが可能です。

遺言書で生命保険受取人を変更する場合の注意点

しかし、何点か注意が必要です。

契約によっては、遺言書の記載のみでは変更不可

まず、すべての生命保険の受取人が、遺言書で変更できるわけではありません。契約した時期や契約内容によっては、遺言書の記載のみでは変更が不可能です。

また、保険によっては受取人の資格(何親等以内に限る、等)に制限があることもあり、こういった規定に反して遺言書を作成した場合には、後にトラブルに発展する可能性があります。

そのため、保険会社の担当者に、記載内容や、そもそも遺言書での受取人変更が可能かどうか、遺言書作成前に、個別に確認するようにしてください。

相続発生後、保険会社に速やかな連絡を

また、実際に相続が起きた後、受取人を変更する旨の遺言書が見つかった場合には、速やかに保険会社に連絡をする必要があります。

保険会社としては、遺言書での受取人変更は知る由もありません。そのため、契約上の受取人から先に保険金の請求があれば、契約上の受取人に払い戻しがされます。契約上の受取人に支払われた後では、遺言書で変更後の受取人は、原則として支払いを受けることができません。

実際に払い戻されてしまう前に、保険会社に連絡するようにしましょう。

受取人の変更は、遺言書ではなく契約で変更を

このようなリスクがありますので、やはり遺言書で保険の受取人を変更することは、特段の事情がない限り、あまりお勧めできません。

受取人を変更したいのであれば、生前、お元気なうちに、契約自体を変更した方が確実です。

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