「財産総額の2分の1」など、包括遺贈で公正証書遺言を作成するデメリットとは?

遺言書の基本

「包括遺贈」と「特定遺贈」

遺言書で財産を誰に渡すかという指定方法には、大きくわけて二つが存在します。それは、「包括遺贈」と「特定遺贈」です。

包括遺贈は、「私の財産のうち、3の2は長男の太郎に、残りの3の1を長女の花子に相続させる。」というような、個別の財産ではなく、財産をひっくるめて、その配分を指定したものだと考えてください。

一方、特定遺贈とは、「私の財産のうち自宅の土地建物と、ゆうちょ銀行の貯金を長男の太郎に、三菱UFJ銀行の預金を長女の花子に相続させる。」というように、個別の財産ごとに渡す相手を指定した遺言を言います。

いずれの方法も、法的には有効です。しかし、包括遺贈には大きなデメリットがあります。それは、どのようなことでしょうか。

包括遺贈の場合には、原則として遺産分割協議が必要

実は、包括遺贈は、「争族」予防や手続きをスムーズにしたいという点では、あまり意味がありません。なぜなら、包括遺贈で遺言を残すと、せっかく遺言を残したにも関わらず、包括遺贈を受けた人同士で、「具体的に、誰がどの財産をもらうか」という遺産分割協議が必要になるためです。

包括遺贈は、「誰が何を相続するか」という具体的な指定がありません。そのため、前述のような文言の遺言書があったところで、たとえばゆうちょ銀行からしてみれば、ゆうちょ銀行の預金を誰に払い戻していいのかわからないことになります。

ですから、包括遺贈で遺言書が残っていた場合、個々の財産の帰属を決めるために、遺産分割協議は避けられません。遺産分割協議が必要ということは、話し合いがまとまらなければ、預金口座の解約や不動産の名義変更などの手続きが一切できないということです。これでは、遺言書を書いた意味が半減してしまいます。

また、それどころか、遺言によって取り分を減らされた相続人が「面白くない」と思ってしまった結果、遺産分割協議に同意しない危険性さえ生じます。そうなると、むしろ遺言書を書かない方が良かった、ということにさえなりかねません。

遺言書作成は、原則として特定遺贈で

このような事態を避けるため、遺言書を作成する際には、必ずここの財産の行先を指定した、「特定遺族」で書くようにしましょう。せっかく遺言を残すのであれば、もらう側にとって問題のない内容で作成して頂きたいと思います。

ただし、1人の相手に全財産を相続させる場合や、遺言執行者を選任したうえで金融資産のみ包括遺贈とすることは問題ありません

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