公証役場で作成した遺言も、撤回できるのか。

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公正証書遺言の変更

公正証書で遺言をつくったら、もう変更ってできなくなっちゃうのかしら?

いえ、新しい遺言書を作ることで、いつでも撤回できますよ。

遺言書は、一度作っても何度でも変更できます。これは、作成した遺言書が公正証書遺言であっても同様です。

とはいえ、厳密にはいったん作成した遺言書に訂正を加えるということではなく、新しく遺言書を作成し、その内容が古い遺言書と抵触していれば、その部分につき古い遺言書を撤回したとみなされることとなります。

(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

また、古い遺言書を破棄することでも撤回が可能ですが、公正証書の場合には原本は公証役場にあり、お手元にあるものは原本の写しである謄本や正本です。謄本や正本を破棄しただけでは遺言書の撤回と認められない可能性が高いので注意しましょう。

なお、法律上、公正証書遺言を撤回する際の新しい遺言書の方式は特に問われず、自筆証書でも公正証書でも構いません。

しかし、せっかく公正証書で作成したのであれば、その撤回(新しい遺言書の作成)も公正証書でおこなったほうが、後々疑義が生じにくく、良いかと思います。

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