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遺言書をつくったら、家族にバレるのか
公正証書で遺言を作ったら、家族にバレてしまうのかしら?亡くなるまでは、秘密にしたいんだけど・・
謄本などの管理をしっかりされれば、ご生前にはバレませんので大丈夫ですよ。
公正証書で遺言を作ったら、秘密にできないと考えている方もいるようですが、そういったことはありません。
公証人や証人からバレる?
確かに、公正証書で遺言をする際には、公証人と2名の証人の立会が必要ですので、これらの3人には遺言書の存在や内容は知られることとなります。しかし、公証人が遺言書の有無や内容をペラペラと話すことはありません。また、証人には特に資格要件はありませんが、例えば公証役場で紹介してもらったり、守秘義務のある専門家へ依頼(※)したりすれば、こちらも外部にバレる心配はないでしょう。
※弊所では、遺言書作成サポート(オンラインを除く)のご依頼を頂いた場合には、証人の1名は私が入るケースが多く、もう1名も行政書士か司法書士を手配していますので安心です。
遺言書の検索でバレる?
また、公正証書で遺言書を作成するメリットの一つに、遺言書が検索できるという点があります。
ここからも誤解が生じがちかと思うのですが、この「検索」というのは、もちろん、誰かれ構わず遺言書があることを知られてしまう、ということではありません。ご本人の生存中は、いくらご家族や推定相続人であっても検索や、ましてや内容の閲覧も不可能です。
また、「検索」といっても、ご自宅のPCやスマホから調べられるということでもありません。あくまでも、公証役場へ出向いて、遺言書の有無を調べてもらうことを「遺言書の検索」と言っているだけです。
なお、遺言書の検索をしたもらうことができるのは、遺言者の生存中と、相続発生後で、下記の通りです。
- 遺言者の生存中・・遺言者本人以外は、誰も検索できない
- 遺言者の死亡後・・推定相続人、受遺者、遺言執行者など一定の利害関係者に限り、検索可
遺言者の生存中は本人以外は確認できない一方で、相続発生後は、その遺言書を諸々の手続きに使用していく必要がありますので、一定の利害関係のある人は検索できるようになる、ということですね。
また、相続発生後の検索で遺言書があることが分かった場合には、一定の利害関係者は、遺言書を閲覧したり、謄本の交付を受けたりすることも可能です。
遺言書の有無を誰にでも知られてしまうわけではありませんし、ご本人の生存中はたとえご家族でも見ることはできませんので、こちらはご安心頂くと良いでしょう。
謄本や正本からバレる?
公正証書で遺言書を作成すると、その遺言書の正本や謄本が、その場で本人に交付されます。この謄本や正本は原則としてご自身で管理することになるので、例えばご家族の中に、遺言者の自宅を探したりする人がいれば、見つけられてしまう危険は確かにあるでしょう。
しかし、これは自筆証書遺言であっても同じ事ですので、公正証書に限った話ではありません。もし、絶対に見られたくないということであれば、いざという時のために専門家の連絡先のみを残し、謄本・正本は破棄する又は専門家に保管してもらうというのも1つでしょう。
いずれにしても、公正証書で遺言書を作成したからと言って公証役場からご家族に連絡がいくわけでもなければ、ご生前にご家族が公証役場に問い合わせたところで教えてもらえるものではありませんので、こちらはご安心ください。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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