相続の基本。未婚で子供なしの場合、誰が相続人?

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子供も配偶者もいない場合の相続人

僕は婚歴もなくて、子供もいないんだ。そうなると、誰が相続人なんだろう。

配偶者もお子様もいない場合には、ご両親やご兄弟が相続人になりますね。

お子さんや、そのお子さんがご自身より先に亡くなった場合のお孫さんなどは、第一順位の相続人です。

そして、この第一順位の相続人が誰もいない場合には、次順位の相続人に権利がうつります。第二順位の相続人や第三順位の相続人は、次の人です。

  • 第二順位の相続人・・原則として両親。両親が他界していて、祖父母の中に存命の人がいれば、その祖父母
  • 第三順位の相続人・・兄弟姉妹。兄弟姉妹の中に既に他界している人がいれば、その他界した兄弟姉妹の子である甥姪。

なお、配偶者がいれば、これらの人と一緒に配偶者も相続人になりますが、配偶者もいない場合には、これらの方だけが相続人になります。

遺言書を作成しておこう

このような場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書があれば、これらの人に限らず、原則としてご自身の渡したい人に財産を渡すことができるためです。

せっかくご自身が築き、守ってきた財産ですから、ご自身の望む方に残せるよう、早めから準備をしておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

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