相続人に未成年者がいる場合の注意点。

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未成年の子にも相続権はある?

もし今夫が亡くなっても、うちの子は未成年だから、私だけが相続人ってことよね?

いえ、未成年であっても、お子様も相続人になるんですよ。

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。

では、子供がまだ未成年である場合、未成年の子も相続人になるのでしょうか。

すべて配偶者が相続するわけではない!

子が未成年なら自動的にすべて配偶者のものになる、と漠然と思っている方もいるようですが、実はそうではありません。

子は、たとえ未成年であっても、必ず相続人になります。相続人になるということは、未成年の子も含めて「誰がどの財産をもらうか」を話し合い、その結果財産の帰属を決める、ということです。

未成年の子は、遺産分割協議ができない

ただし、未成年の子は。このような話し合いが法律上できません。一般に、未成年の子が重要な契約をする際には親権者の同意が必要になりますが、遺産分割協議も同様なのです。

しかし、相続の時は、他の契約と違い、親権者の同意では足りない場合があります。なぜなら、父親が亡くなって、母親と、未成年の子供が遺産分割協議をするのに、母親がその未成年の子を代理しては、利益相反となってしまうためです。

特別代理人の選任が必要

そのため、分割内容によるので一概には言えませんが、原則として遺産分割のためだけの一時的な代理人である「特別代理人」を家庭裁判所で選んでもらい、母親はこの特別代理人と遺産分割の話し合いをすることになります。何となく、ややこしそうな感じがしますよね。

未成年の子がいる相続は、意外と大変

「妻と未成年の子だけだから、簡単だろう」と思っていると、思わぬ面倒な手続きが必要になる可能性があります。このような事態にならないため、万が一に備えて遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書が活躍するのは、もめている場合だけではないということを覚えておくと良いでしょう。

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弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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