公正証書遺言の作成サポートを弊所にご依頼頂いた場合の手続きの流れ。

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公正証書遺言作成の流れ

公正証書で遺言を作るまでって、どんな流れなのかしら。はじめてのことなので、不安で・・。

作成当日までと当日に分けて、大まかな流れをお伝えしますね。

ご依頼から作成当日まで(対面サポートの場合)

1、遺言書の内容の打ち合わせ

遺言者様の想いを聞かせていただき、そのうえで遺言書の内容を打合せします。

遺言者様の想いのままに遺言書を作成した場合に起きうるリスクのアドバイス等を行い、適宜修正し、内容を詰めていきます。

打ち合わせは、遺言者様の想いや状況、ご希望に応じて、複数回行ないます。

2、書類収集

1と同時並行で、弊所にて戸籍謄本等の必要書類を取集します。印鑑証明書のみは、遺言者様側で取得して頂きます(取得の時期についてもアドバイスします)。

3、文案作成

弊所にて、遺言書の文案を作成します。遺言者様との打ち合わせの中で、適宜修正します。

4、公証役場への予約や資料のやり取り

何度か打ち合わせを重ね、ある程度内容が固まった段階で、弊所にて公証役場とやり取りを行います。

また、公証役場の予約も弊所で取得します。

5、文案の最終確認

遺言書文案の最終確認を行います。問題がなければ、そのまま予約当日に作成します。

当日の持ち物や当日の流れについてもお伝えし、ご本人に不安がある場合には当日のシミュレーションも行います。

作成当日の流れ

1、予約時間に公証役場へ

予約した時間に、公証役場へ出向きます。弊所でサポート(オンラインサポートを除く)の際、ご自身で出向かれるのが難しい場合には、送迎します。

公証役場によっては待合の場所がなかったり狭かったりするので、あまり早くついてしまうと、待つ場所に困るかもしれません。予約時間の10分前くらいに到着すると、丁度良いです。

公証役場は行き慣れていないという方が多いと思いますが、別に怖いところではありませんし、何かテストをされたりするわけでもありませんので、リラックスして出向くようにしましょう。

2、印鑑証明書を提出、実印の確認

到着したらまず、印鑑証明書を公証役場に提出し、あわせてお持ちいただいた印鑑が実印であることの確認を行います。たまに印鑑を間違えてしまう方がいて、その場合には取りに帰って頂くことになるので、注意が必要です。

なお、当日の持ち物は事前にお伝えしています。

3、作成スペースへ入る

公証役場から声がかかり次第、遺言書作成のスペースに入ります。個室であることは稀で、多くはパーテーションで区切られたスペースです。

このスペースには入れるのは、公証人の先生のほか、遺言者本人と、2名の証人のみです。ご家族は公証役場までは一緒に来てもらえますが、このスペースには入れませんので、待合のスペース等で待ってもらうことになります。

4、氏名、住所等の確認

公証人の先生が簡単にご挨拶をされた後、遺言者の住所、氏名、生年月日を聞かれます。きちんと答えられるようにしておいてください。

あわせて、本日遺言書を作ることについての意思確認がされます。

5、遺言内容の口授

公証人の先生から、遺言書の内容について教えてくださいと言われますので、遺言者本人が、作成したい遺言書の内容を伝えます

通常、事前のやり取りの中で既に文案はできあがって公証人の先生の手元にありますが、法律の規定に従い、改めて内容を確認するわけです。

「自宅不動産は長男にあげたい」「預金は、長男と次男で半分ずつにしたい」など、遺言の趣旨は言えるようにしておきましょう。言い間違いをしたら直ちにNGということではありませんし、テストでもありませんから、緊張する必要はありません。

なお、例えば不動産の地番や家屋番号、預貯金口座の番号など細かい点までは通常求められないので、ご安心ください。

6、文案の読み上げと確認

5で口授した内容が、事前のやり取りの内容と同じで問題がなければ、事前に公証役場で作成された文案を公証人の先生が読み上げます。

7、署名と捺印

読み上げられた内容に問題がなければ、遺言者と2名の証人が遺言書の原本に署名し、捺印をします。

これで、遺言書が完成です。

なお、捺印をする印は通常、遺言者は実印で、証人は認印です。

8、費用精算と謄本や正本の説明など

公正証書手数料を現金で支払います。お釣りは出ます。あわせて、公証人の先生から、謄本や正本の説明がされることが多いです。

この段階で、通常、遺言者の希望により、付き添いのご家族もこのスペースに入れます。

遺言書作成までは、概ねこのような流れです。ただし、遺言者様の状況等により臨機応変に対応しますので、あくまでも一般的な例だとお考えください。

ご依頼頂いた際には、改めて個別で流れなどについてもお伝え致します。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

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