遺言があっても遺産分割協議が必要になってしまう場合とは。

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遺言書と、遺産分割協議書

遺言書と遺産分割協議書って、どういう関係にあるんだろう?

ちゃんとした遺言があると、遺産分割協議が不要になるんですよ。

「遺言書があると、相続争いが予防できる」と聞いた事のある人は多いのではないでしょうか。それでは、そもそもなぜ、遺言書があると相続争いの防止につながるのでしょうか。

遺言書がない場合と、遺言書がある場合とで、比較してみましょう。

遺言書がない相続

遺言書がない場合に相続が起きると、亡くなった人が持っていた財産は、原則としてすべて、いったん法定相続人全員の共有となります。しかし、共有のままでは預貯金も使えませんし、不動産も使い勝手がよくありません。

この共有状態を解消するためには、相続人全員の話し合いである、遺産分割協議での合意が必要です。遺産分割協議の結果、自宅の土地建物は配偶者がもらうと決まれば、自宅土地建物は晴れて配偶者に名義変更ができ、A銀行の預金は長男が相続すると決まれば、A銀行の預金を長男が引き出せるわけです。

この話し合いがスムーズにまとまれば良いのですが、容易に決まるケースばかりではありません。例えば、配偶者が自宅の土地建物が欲しいと思っている一方で、長男も自宅の土地建物が欲しいとなれば、話し合いは難航するでしょう。

また、介護をした長女が「これまで苦労をしてきたのだから、全財産4,000万円のうち、3,000万円くらいはもらいたい。」と思っている一方で、介護にはノータッチだった二女は、「姉は介護をしてきたとはいえ、一緒に住むことで生活費はずいぶん助かってきたはずだから、相続ではやはり平等に2,000万円ずつ分けたい」と思っていたりすると、これまでの鬱憤なども相まって争いに発展してしまったりします。

(余談ですが、相続争いはなにも、いわゆる欲深い人たちの間だけで起きる話ではありません。それよりも、上記のような考え方の違いや、これまでの想いの精算という側面が強く、親族間であるが故に解決が難しいという実態があるように思います。)

こうして難航したり争いになったりすると、弁護士をたてて、調停という裁判所での話し合いに移行したり、それでも決着がつかなければ、最終的には裁判で決めることになります。いずれにしても、金銭的にも精神的にも、負担の大きなものとなるでしょう。また、そこまでもめてしまっては、その後、親族間の交流を続けるのは難しいかもしれません。これは非常に悲しいことで、財産を残した側としても、決して望んだ結末ではないはずです。

遺言書がある相続

一方で、遺言書がある場合にはどうでしょうか。

各財産の行き先がしっかり決まった、問題のない遺言書がある場合には、原則として上記の遺産分割協議自体が必要ありません。遺言書に書いてある通りに、粛々と名義変更などの手続きを進めていけば良いわけです。

また、財産を残す側の方が財産の行き先を決めるということで、本人同士で話し合うことに比べれば、納得感も得やすいのではないでしょうか。

また、そもそも争いに発展しないまでも、財産分けの話し合いをすること自体に心理的負担を感じる人も少なくありません。遺言書があることで、大事な家族を、このような負担から解放してあげられるわけです。

とはいえ、遺言書があるからといって、相続人全員がすんなり納得するとは限りません。中には、遺言書の内容を不服に感じる人もいるでしょう。しかし、それでも遺言書があることによって手続きは進んでいきますし、そのような場合は遺言書がなかったらなかったで、大きな争いになっていた可能性がより高いと思います。

いずれにしても、きちんとした遺言書があれば遺産分割協議は不要になりますので、この点が、遺言書があれば相続争いが防げるといわれる所以です。

なるほど。万が一に備えて、私もちゃんと遺言を作っておくことにするよ!

遺言書があっても、遺産分割協議が必要になる場合

ただし、遺言書があれば何でも良いわけではありません

せっかく遺言書があったとしても、そもそも無効な遺言書のほか、例えば次のような場合には、原則に立ち返って遺産分割協議が必要になってしまいます。

  • 「全財産の3分の2を長男に相続させ、のこりの3分の1を次男に相続させる」といったような、財産全体を割合で相続させる内容の遺言書
  • 一部の財産だけに言及した遺言(書かれていないものについて、遺産分割協議書が必要)

遺産分割協議が必要になるということは、相続争いになる可能性や、協議が難航すえれば、裁判になる可能性もある、ということです。

せっかく遺言書を作成したにも関わらず、遺産分割協議が必要になってしまっては、本末転倒と言わざるを得ません。

遺言書って、意外と奥が深いんだなあ・・

遺言書があれば何でも良いわけではありませんので、やはり専門家に相談しながら作成し、かつ公正証書にされることをお勧めします。

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