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遺言書と臓器提供
私は万が一のとき、臓器提供をしたいのだけど、遺言書に書いておけば良いのかな?
残念ながら、遺言書に書いてもあまり意味はないですね・・。
いざという時、臓器提供等をして社会に役立ててほしいと考えている方もいらっしゃるかと思います。では、その希望は、遺言書に書いておけば実現されるのでしょうか。
結論をお伝えすると、遺言書に書いただけでは、実現は難しいでしょう。その理由は、主に2つです。
そもそも遺言事項ではない
遺言書は、非常に重要な法律上の書類です。そのため、遺言書に書いて効力のあることというのは、法律で定められています。残念ながら、その中に臓器提供については含まれていません。
そのため、もし遺言書に書くとすれば、本文ではなく、付言事項となります。残念ながら法的拘束力はありませんので、単に希望を伝えるだけ、という意味合いです。
遺言書を見る時期
もう1つは、ご家族が遺言書を見る時期の問題です。
通常、ご家族が遺言書を見るのは、ご相続が発生して少し経ってからかと思います。臓器提供に間に合う時点では、遺言書を見てさえいない可能性が高いということです。
これら2つの理由から、遺言書に臓器提供のことを書いても、あまり意味は無いでしょう。
臓器提供の方法
じゃあ、どうすれば良いのかな?
保険証や運転免許証の裏面で意思表示をしておくことが、1つの方法ですね。
臓器提供をする意思表示をする方法の1つとしては、保険証や運転免許証の裏面で意思表示をしておくことが考えられます。
これについては、コチラのページが参考になりますので、ご参照ください。
関連事項を、上記ページより引用しておきます。
臓器提供に関する意思表示の方法は、主に3種類あります。
①健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入
2010年7月に改正臓器移植法が施行され、健康保険証や運転免許証の裏には意思表示欄が設置されました。2016年1月に交付が始まったマイナンバーカードの表面にも意思表示欄があります。
身近に意思表示ができるようになってきていますので、自分の健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄を確認してみましょう。②インターネットによる意思登録
JOTのホームページからインターネットを通して臓器提供の意思が表示できます。
健康保険証、運転免許証等や意思表示カードに記入して携帯する方法がありますが、カード等の入手が難しい人にも所持を容易にし、臓器提供に関する意思がより確実に確認できるように、インターネットで意思を登録(IDの入った登録カードを送付)する方法も用意しています。
臓器提供意思登録はこちらから③意思表示カードへの記入
https://www.jotnw.or.jp/explanation/06/02/
都道府県や市区町村役場窓口、一部の病院、あるいは社会貢献事業としてカードの設置に協力いただいている企業や団体等にはカード付リーフレットが設置されている場合があります。また、これらの場所やJOTのホームページ等で入手した意思表示カードに必要事項を記入し携帯します。
臓器提供をご希望の際は、遺言書に書くのではなく、これらの方法にて意思表示をしておきましょう。
意思表示をしても100%実現できるわけではない
ただし、上記のような方法で臓器移植を希望する意思表示をしたとしても、100%実現できるわけではないことも知っておいてください。
臓器移植についての法律に「臓器移植法」がありますが、その法律に次のように記載されています。
(臓器の摘出)
第六条 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
つまり、本人の意思はさることながら、それに加えて原則として遺族の承諾も必要なのです。
臓器提供を希望する場合には、書面での意思表示と合わせて、ご家族との話し合いでいざという時には臓器提供を望む旨や、なぜ臓器提供をしたいのかといった想いを伝えておかれることをお勧めします。
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