遺言書に、散骨してほしいと書いたら有効か。

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遺言書と散骨

私は亡くなった後、散骨をしてほしいのだけど、遺言書に書いておけば良いのかな?

残念ながら、遺言書に書いただけでは、実現できない可能性が高いですね・・。

いざという時、散骨をしてほしいという希望は、遺言書に書いておけば実現されるのでしょうか。

結論をお伝えすると、遺言書に書いただけでは、実現は難しいと思います。その理由は、主に2つです。

1、そもそも遺言事項ではない

遺言書は、非常に重要な法律上の書類です。そのため、遺言書に書いて効力のあることというのは、法律で定められています。残念ながら、その中に散骨など、お骨の取り扱いについては含まれていません。

そのため、もし遺言書に書くとすれば、法的拘束力をもつ本文ではなく、付言事項となるでしょう。法的拘束力はありませんので、単に希望を伝えるだけ、という意味合いです。

2、遺言書を見る時期

2つめは、ご家族が遺言書を見る時期の問題です。

通常、ご家族が遺言書を見るのは、ご相続が発生してからでしょう。場合によっては、納骨を済ませてしまってから、というケースもあります。

これら2つの理由から、遺言書に散骨をしてほしいと書いても、必ずしも実現されるとは限らないのです。

散骨の希望を実現するために

じゃあ、どうすれば良いのかな?

事前にご家族と、しっかり話し合っておくことが重要です。

1、事前にご家族と話しをしておく

散骨をしてほしい、という希望を実現するためには、遺言書に一方的に書くのではなく、事前によくご家族とお話合いをしておく必要があるでしょう。

そのうえで、もし散骨に反対しそうな他の親族がいる場合には、(散骨を主導してくれるご家族が勝手に決めたのではなく)本人の意思だということがわかるよう、遺言書の付言事項や、エンディングノートに書いておくことも1つです。

2、依頼先の業者さんを選定しておく

また、日本において、自由に散骨をすることは認められていません。ご遺族が勝手に近くの海などに散骨をすると、死体遺棄等の罪で罰せられてしまう可能性があります。

そのため、散骨をするのであれば、専門の業者さんに依頼をするのが通常です。お元気なうちに、ご自身の希望をかなえてくれそうな業者さんを選定し、事前に相談しておくと良いでしょう。

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