動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
遺留分とは
お隣のお嬢さんとは実の娘のように親しくしていて、病院の送り迎えや日常のことなんかも色々やってくれるの。息子たちより、この継美ちゃんにに多くの財産を渡してあげたいんだけど・・
遺言書があれば可能ですよ!ただ、遺留分の問題はありますね。
遺留分ね・・。聞いたことはあるけど、どういうものなのかしら。
遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での取り戻し権のことを言います。
遺留分を侵害した遺言書でも作成はできますし、遺留分を侵害したからといって無効になるわけではありません。しかし、相続発生後、遺留分のある子から財産をもらった相手に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、「自分の遺留分を侵害しているので、その分をお金で返してくれ」という請求のことで、この請求をされると、実際に遺留分侵害額相当額を、お金で払わなければなりません。
そのため、遺留分の制度を知ったうえで、本当に遺留分を侵害する内容の遺言書を作成するのかどうか、慎重に検討する必要があります。
なるほど、遺留分を侵害した遺言書をつくると、むしろ継美ちゃんを困らせちゃうかもしれないのね・・。
そうなんですよ。遺留分は、なかなか難しい問題です。
遺留分は、どのくらいか
ところで、遺留分って具体的にどのくらいなのかしら。
遺留分は、原則として法定相続分の半分です。
遺留分は、原則として、法定相続分の半分です。つまり、例えば法定相続人が長男と次男の2名だった場合、本来の法定相続分は、下記の通りです。
- 長男・・全財産の2分の1
- 次男・・全財産の2分の1
遺留分は、この半分ですので、下記の通りになります。
- 長男・・全財産の2分の1×2分の1=全財産の4分の1
- 次男・・全財産の2分の1×2分の1=全財産の4分の1
なお、法定相続人が直系尊属のみの場合には、遺留分割合が本来の法定相続分の3分の1になります。また、兄弟姉妹や甥姪といった第三順位の相続人には、遺留分はありません。
遺言書を作成する際は、こういったことも知ったうえで作成するようにしましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。