遺言で、複数の子のうち1人の子に、すべての財産を相続させることは可能?

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遺言書で、全財産を特定の子に渡せるか。

長女と次女がいるんだけど、同居している長女に全財産を相続させたいの。そういう遺言書って作れるのかしら。

うーん・・作成はできますが、遺留分には注意が必要です。

遺言書の内容は自由

遺言書で誰に財産を渡すかは、原則として遺言者の自由です。

そのため、すべての財産を長女に相続させるといったように、複数の子がいるにもかかわらず、特定の子に全財産を相続させる内容の遺言書であっても作成できます

しかし、これが実現できるかどうかは別問題。なぜなら、ほかにも子がいるのであれば、その子には原則として遺留分があるためです。

遺留分に注意

遺言書の内容は自由である一方で、どんな遺言書を作成したとしても、原則として遺留分は残ります。つまり、前述のように「長女に全財産を相続させる」という遺言書を作成した場合、その遺言自体は有効だとしても、相続発生後に次女から長女に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性は残るということです。

なお、強制的に遺留分をはく奪することはできません。例えば次女が遺言者に暴行を加えたり侮辱をしたりするなどよほど酷い状態であれば、家庭裁判所へ申し立てることにより相続人からの廃除が認められ、これが認められると遺留分もなくなります。

しかし、長女に財産を集約させたいという理由ではもちろんのこと、次女が単に家に寄り付かないとか、遺言者との相性があまりよくないというだけでは、廃除は難しいでしょう。

付言を活用しよう

このような場合には、次女の遺留分請求への抑止力として、遺言書の付言を活用するのは1つの方法です。付言とは、遺言書の本文とは別で書くことができる、法的拘束力のない記述のことです。

恨みつらみを書くのはあまりお勧めできませんが、原則として、その内容は自由です。

このなかで、例えば下記のような記載をすることで、遺留分侵害額請求の抑止効果が期待できます。

  • 長女に大変お世話になった旨
  • そのため、長女の財産の大半を渡したい旨
  • 家を守っていくにもお金がかかる旨
  • 次女のことも大切に思っている旨
  • 遺留分の請求はしないでほしい旨
  • これからも姉妹仲良くしてほしい旨

とはいえ、前述の通り、付言には特に法的拘束力はありませんので、あくまでも遺言者の希望として伝えるにとどまることは、知っておいてください。

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