動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
遺言書の検索
遺言書の検索というのを聞いたの。公正証書で遺言書を作ったら、色んな人に見られてしまうってこと?
いえいえ、そういうことではありませんよ。
遺言書を公正証書で作成することのメリットの一つに、遺言書の検索制度があります。
この「検索」というのは、もちろん、誰かれ構わず遺言書があることを知られてしまう、ということではありません。ご本人の生存中は、いくらご家族や推定相続人であっても検索や、ましてや内容の閲覧など不可能です。
また、「検索」といっても、ご自宅のPCやスマホから調べられるということでもありません。あくまでも、公証役場へ出向いて、遺言書の有無を調べてもらうことを「遺言書の検索」と言っているだけです。
では、この検索ができるのは、どういう場合なのでしょうか。
遺言書の検索ができる人
遺言書の検索をしたもらうことができるのは、遺言者の生存中と、相続発生後で、下記の通りです。
- 遺言者の生存中・・遺言者本人以外は、誰も検索できない
- 遺言者の死亡後・・推定相続人、受遺者、遺言執行者など一定の利害関係者に限り、検索可
遺言者の生存中は本人以外は確認できない一方で、相続発生後は、その遺言書を諸々の手続きに使用していく必要がありますので、一定の利害関係のある人は検索できるようになる、ということですね。
また、相続発生後の検索で遺言書があることが分かった場合には、一定の利害関係者は、遺言書を閲覧したり、謄本の交付を受けたりすることも可能です。
遺言書の有無を誰にでも知られてしまうわけではありませんし、ご本人の生存中はご家族でも見ることはできませんので、こちらはご安心頂くと良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。