遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
しかし、本当に問題の無い遺言書を作るには、法的要件を満たすのみでは足りません。
法的な要件を満たしたうえで、更に様々な視点から、リスクや問題点を検討してく必要があるのです。
ここでは、遺言書の見直しのうち、遺言書でできないことを書いていないかどうかに焦点をあて、解説していきます。
離婚や離縁は、遺言書でできない
遺言書で、夫と離婚したいと書こうと思ってるの。せめて死後くらいは自由になりたいのよね・・
残念ながら、遺言書に書いても離婚はできないです。
実は、遺言書でできることは法律で定められています。遺言書でできないことをいくら書いても、それは法的な意味を持ちません。
例えば、婚姻や離婚、養子縁組や離縁は遺言書ではできません。これらはどれも、原則として相手方との合意が必要な行為であるためです。
いくら一方的に遺言書に書いても、法的な意味はありませんので、知っておきましょう。
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