遺産分割前の預貯金仮払制度の創設
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により新たにできた制度の一つに、遺産分割前の預貯金の仮払い制度があります。この制度は、遺産分割協議がまとまる前に、各相続人が被相続人の口座から一定の金額を引き出すことができる制度です。
遺産分割協議が長引く場合に、葬儀費用や故人の借金返済など当面の資金需要に対応することを目的として創設れました。
ここでは、この制度が作られた主な理由、改正趣旨について解説します。
預貯金の取り扱いの変更
元々、「可分債権」については、法律で、遺産分割協議をするまでもなく、自動的に法定相続分で分割されるとされていました。「可分債権」とは、例えば貸付金などのイメージで、ここには通常、普通預貯金も含まれるものと解されます。
つまり、法律の文言を読む限り、普通預貯金は遺産分割協議をするまでもなく、法定相続分で自動的に分割される、ということになっていたのです。すなわち、遺産分割協議などしなくとも、法定相続人の一人が金融機関に出向けば、その人の法定相続分に相当する分の預貯金については払い戻しが受けられる、ということです。
しかし、直近の判例で、これが否定されました。
わかりやすくするため、単純化した仮の事例で解説すると、法定相続人は長男と二男の2名。残っていた財産は預貯金400万円のみ。ただし、長男は過去に2,000万円を超える多額の贈与を受けていた、というケース。従来の解釈では、このような場合でも、残っていた財産が預貯金である以上、過去の贈与などは考慮せず、それぞれ法定相続分に従い、200万円ずつ相続し、終了、ということとなっていたわけです。仮に、この400万円が預貯金ではなく、不動産や骨董品、株式等であったのであれば、当然、過去の贈与も考慮され、400万円すべては贈与を受けていない二男が相続し、既に多額の贈与を受けた長男の相続分は無し、となるはずであるにも関わらず、ただその財産が預貯金であるという理由で、結論が変わるのはおかしいのではないか、というのが問題になりました。
結果として、「確かに、預貯金だけ自動的に法定相続分で分割されるのは、おかしいよね」ということになり、従来の判例が見直されたわけです。
なお、現実には、相続人の合意により、可分債権を遺産分割協議に含めることもできるとされていたため、金融機関としては自行の預貯金につき、法定相続分で本当に払い戻して良いのか、それとも別途遺産分割協議がなされるのかわかりません。金融機関はリスクを嫌いますから、上記の判例が変更される前も、通常は法定相続分のみの払戻に応じることは稀で、原則として遺産分割協議書(又は金融機関の所定様式への、法定相続人全員の署名捺印)を求めていました。
そのため、多くの方にとっては、「もともと、預貯金は法定相続分で分割されていた」という考え方自体に馴染みがないかと思います。
判例変更の余波
上記判例の変更に伴い、もともと、(現実的にはともかく、理論上は)法定相続分で払い戻しが受けられた預貯金が、遺産分割協議書がなければ一切払い戻しをしてもらえないことになりました。
これにより、一つ問題が生じます。遺産分割協議がまとまらない間に生じうる相続開始直後の資金需要に、どう対応するのかという問題です。
元々、金融機関によっては、葬儀費用分のみの払戻に応じるなどの対応がとられていたこともありますが、これはあくまでも各金融機関が独自のルールで行なっていたもので、何か法的な根拠があったわけではありません。
そこで、相続開始直後の資金需要に対応するため、新たに登場したのが、この「遺産分割前の預貯金の払戻し」の制度というわけです。
制度利用時の注意点
新たにできた預貯金の仮払い制度ですが、無闇に利用することはオススメできません。遺産分割協議が複雑になる可能性があるほか、各相続人が「我先に」と仮払いを受けることで、お互いに疑心暗鬼になり、遺産分割協議がよりまとまりににくくなる懸念があるためです。
本制度の利用自体には他の相続人の同意は不要で、かつ資金の利用目的も問われないとは言え、利用する際にはやはり、葬儀費用や故人の家の片づけ、故人の借金返済など、故人様に関連した支出の用途にとどめ、そのうえで事前に各相続人に伝えた方が良いでしょう。
また、遺言書がある場合にこの制度を利用すると、遺言書では一切預貯金を相続する権限のないはずの相続人が、預貯金の一部を手にすることとなってしまいます。その場合には「もらい得」ということではなく、当然、本来の権利者に返還しなければなりません。返還に応じない場合には訴訟に発展する可能性も高く、トラブルの原因となります。そのため、遺言書がある場合には、この制度の利用は行わないようにしましょう。
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