自筆証書遺言の保管制度。法務局に預けるのと、銀行の貸金庫に預ける場合の違い。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預けるのと、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を預けるのでは、どのような違いがあるのでしょうか。

貸金庫と法務局との違い

まず、大前提として知っておいて頂きたいのは、この制度の創設以前から、遺言書を銀行の貸金庫に預けることはお勧めしていません

その一番の理由は、仮に遺言書が手元にあればその遺言書に定められた遺言執行者や、貸金庫の中身を相続する相続人等がひとりで貸金庫を開けられる可能性が高いにもかかわらず、その遺言書が貸金庫にあると、貸金庫を開けるためだけに相続人全員の立ち合いや同意が必要になるなど、かなり煩雑になってしまうためです。貸金庫を開ける段階で揉めてしまっては、本末転倒ですね。

では、改めて、自筆証書遺言を法務局に預ける場合と、貸金庫に預ける場合の主な違いを見てみましょう。

 法務局貸金庫
相続発生時の確認相続人や受遺者、遺言執行者が単独で、遺言書情報証明書の交付を受けられる原則、相続人全員の立ち合いや同意が必要
検認不要必要
保管時の確認形式面は確認してもらえる原則、確認はない
手数料保管開始時に3,900円。遺言書情報交付は1通800円。各金融機関による。

主に、上記のような違いが考えられます。

そもそも遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言での作成をお勧めしていますが、仮に自筆証書遺言で作成する際には、法務局での保管制度を利用されると良いかと思います。

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