民法相続法改正。遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、金額の上限は。

相続法改正

遺産分割前の預貯金仮払制度の創設

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により新たにできた制度の一つに、遺産分割前の預貯金の仮払い制度があります。この制度は、遺産分割協議がまとまる前に、各相続人が被相続人の口座から一定の金額を引き出すことができる制度です。

遺産分割協議が長引く場合に、葬儀費用や故人の借金返済など当面の資金需要に対応することを目的として創設されました。

では、この制度で払い戻しを受けられる金額の上限は、いくらなのでしょうか。

払戻し金額の上限

この制度の利用による払い戻し金額上限は、金融機関ごとに、下記の金額となります。

①150万円

②相続開始時のその金融機関の預金額×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分

上記①又は②のうち、少ない金額

なお、これは金融機関ごとの上限であるため、複数の金融機関がある場合には、金融機関ごとに上記の金額を上限として払い戻しが受けられます。

払戻を受けた金額分、その相続人の取り分は増えるのか

払戻をうけたからといって、当然ですが、その払い戻しをうけた人が「得」をするわけではありません。払い戻しを受けた分は、その人が既に遺産分割協議で取得したものとして、後の遺産分割協議で考慮されます。いわゆる「早い者勝ち」ということではありません。

キャッシュカードで勝手に引き出すのと何が違うのか

金融機関のキャッシュカードは、通常その規約により、本人しか使用できません。たとえ相続人であっても、本人のキャッシュカードを使ってお金を引き出すことは、本来、規約違反です。

一方、この制度は、法律で認められた制度です。

遺言書がある場合の注意点

この制度を利用しようとする場合、遺言書の有無にはよく注意をしてください。仮に、払い戻しを受けようとする人が、遺言書でそもそも預貯金を相続できない事となっていた場合、払い戻しを受けてしまった預貯金は、本来の受遺者等へ返還しなければなりません

返還に応じない場合には、訴訟を提起され、トラブルが長期化する可能性が高いでしょう。

その他制度利用時の注意点

新たにできた預貯金の仮払い制度ですが、無闇に利用することはオススメできません。遺産分割協議が複雑になる可能性があるほか、各相続人が「我先に」と仮払いを受けることで、お互いに疑心暗鬼になり、遺産分割協議がよりまとまりににくくなる懸念があるためです。

本制度の利用自体には他の相続人の同意は不要で、かつ資金の利用目的も問われないとは言え、利用する際にはやはり、葬儀費用や故人の家の片づけ、故人の借金返済など、故人様に関連した支出の用途にとどめ、そのうえで事前に各相続人に伝えた方が良いでしょう。

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