Q,相続で財産をもらえる第一順位の相続人について教えてください。
第一順位の相続人は誰なんだろう?また、どういう割合で相続されるのかな?
A,第一順位の相続人は直系卑属、もらえる割合は、ケースによって異なります。
第一順位の相続人は、原則としてお子様です。お子様の中に既に亡くなっている人がいる場合には、お孫さんが代襲して相続します。
第一順位の相続人とは?
第一順位の相続人は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」です。直系卑属とは法律の言葉で、自分の子や孫、ひ孫など、直系のうち自分よりも下の世代の人のことです。
なお、配偶者は第0順位などと言われ、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。例えば配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人になりますし、配偶者がおらず子がいる場合には、子のみが相続人となります。
この第一順位の相続人がいれば、第二順位以降の相続人(親や、兄弟姉妹など)は、相続には関係ありません。
第一順位の相続人の法定相続分
相続でもらえる割合は、被相続人に配偶者がいれば配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で割ります。配偶者がいなければ、子の人数で頭割りします。
この「子」には、血縁関係のある親子関係のみではなく、法律上の親子関係である養子も入り、相続分の計算は実子も養子も同じです。
子がすでに亡くなっている場合には、その子供である孫が代襲相続をし、孫もすでに亡くなっている場合にはひ孫が代襲します。なお第一順位の相続権は、現実的にあり得るかどうかは別として、理論上は何代でも代襲する決まりです。
養子へ行った子も相続人?
なお、非常に幼いころに特別の事情でおこなわれる特別養子縁組での養子を除き、「ヨソへ養子に行った子」も第一順位の相続人となります。
また、結婚で他家に嫁いだ娘も、子であることには変わりありませんから、もちろん第一順位の相続人です。
さらに、離婚した妻は相続人ではありませんが、その妻が親権をもち、もう何十年も会っていない子も、相続人です。法律上、親子関係を切ることができるケースは非常に稀であることも覚えておかれると良いでしょう。
再婚相手の連れ子は相続人?
一方で、親子同然で暮らしてきた再婚相手の連れ子は、その子自身と養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。
自分の財産を渡したい相手が相続人かどうかを確認したうえで、「相続人だけど渡したくない人」や「相続人ではないけど渡したい人」がいる場合には、生前贈与や遺言書などでしっかりと対策をしておきましょう。
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