生前に離縁した養子は、相続人になる?

相続の基礎知識

生前に離縁した養子は相続人?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、生前に離縁をした元・養子は、相続人になるのでしょうか。

結論は、元養子であっても、離縁しているのであれば相続人になりません

もし、離縁した養子に財産を渡したいなら遺言書が必須

そのうえで、もし、既に離縁した養子に財産を渡したいのであれば、遺言書を整備しておきましょう。

遺言書での離縁はできない

なお、認知と異なり、遺言書での養子との離縁はできません

養子は相続で財産をもらう権利は実子と全く同じで、遺留分の権利もあります。そのため、もし養子に財産を渡したくないのであれば、生前に離縁をすることも検討しておきましょう。

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