法定相続分は、非嫡出子(婚外子)がいるときどうなるか?平成25年12月5日民法改正。

相続の基礎知識

法定相続分と、非嫡出子

法定相続分は、非嫡出子がいる場合、どうなるのでしょうか。

非嫡出子とは聞きなれない言葉かもしれませんが、婚外子のことだと考えてください。

非嫡出子(婚外子)は相続人?

まず、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)と同様、非嫡出子も法定相続人です。つまり、相続で財産をもらう権利があるという点では、嫡出子と非嫡出子に違いはありません。

非嫡出子と嫡出子の相続分

では、その取り分は嫡出子と非嫡出子で異なるのでしょうか。

現在は、嫡出子であっても非嫡出子であっても、相続での取り分に一切差はありません。法定相続人が、嫡出子1名、非嫡出子1名の計2名であれば、単純にそれぞれ2分の1が法定相続分となります。

平成25年12月民法改正

実は、平成25年12月5日に民法が改正されるまでは、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。先の例では、嫡出子の相続分が3分の2、非嫡出子が3分の1とされていたのです。

しかし、婚姻関係にない男女の間に生まれたからと言って相続分に差をつける民法の規定はは法の下の平等を定める憲法14条1項に違反しているとして、最高裁判所で違憲判決が下されました。その結果、民法が改正されるに至ったのです。誰が相続人になるのかなど、改正点も踏まえてただしく理解しておきましょう。

そのうえで、法定相続人以外の相続人に財産を渡したい場合や、法律で決まった法定相続分以外の分け方を希望する場合には、必ず公正証書遺言を作成しておいてください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました